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事業計画

2005年11月02日

本州四国連絡高速道路株式会社

本州四国連絡高速道路株式会社の平成17営業年度事業計画について

弊社の平成17営業年度事業計画について、平成17年11月1日付けで国土交通大臣から認可されましたのでお知らせします。

事業計画の概要は下記のとおりです。

本州四国連絡高速道路株式会社は、経営の合理化や技術の高度化を図りながら、お客様が安全、安心、快適にご利用いただけるようサービスの充実に努めるとともに、200年以上の長期にわたり利用される橋をめざし、万全な維持管理に努めることを経営理念として掲げ、これに向かって誇りと自信を持って挑戦する企業を目指してまいります。

平成17営業年度事業計画では、高速道路の改築、維持修繕などの高速道路事業で約115億円、サービスエリア・パーキングエリアの管理などの高速道路事業以外の事業で約22億円、事業全体としては総額約136億円※の事業費を予定しています。

※単位未満四捨五入のため合計が一致しない。

○高速道路事業

高速道路事業については、一般国道317号の改築として、生口島北IC他3IC関連の交通管理施設工事等を実施します。

また高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理として、安全で信頼性の高い道路機能を確保するため橋梁の橋脚補強等の事業を進めるとともに、供用区間計172.9kmの3路線の清掃、道路機能の維持、交通管理等の維持管理業務を適正かつ効率的に進めます。

○高速道路事業以外の事業

<サービスエリア、パーキングエリアの管理>
お客様に快適に利用していただけるよう、サービスエリア、パーキングエリアのサービスの充実に努めます。
<国等の委託に基づく受託事業の推進>
これまで培ってきた長大橋の調査、設計、建設及び管理に係る技術を活用し、国、地方公共団体の長大橋事業を支援します。また関連する道路の工事や鉄道施設の管理について関係機関の委託に基づく業務を推進します。
<新たな事業の展開>
旧管理局庁舎の一部を活用し、新たに賃貸事業を行います。

【参考資料】

(参 考)

高速道路株式会社法
(事業計画)

第十条
会社は、毎業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

日本道路公団等民営化関係法施行法
(事業計画についての経過措置)

第二十二条
会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、道路会社法第十条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。