特種用途自動車

特種用途自動車(ナンバープレートの車種番号が8)は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74 号)第2 条に定めるところにより、当該自動車の構造及び原動機並びに自動車の大きさに従い自動車の種別を区分し、そのうち普通自動車又は小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)に該当するものは、当該自動車の主たる用途により以下のとおり乗用自動車又は貨物自動車に区分して取扱います。その区分に従い、当該自動車の規格(大きさ、構造等)に照らしてフローチャートから車種区分が決まります。

区分摘要代表的事例
乗用自動車 自動車検査証に最大積載量の記載がなく、かつ特殊の用途に供されている設備(運転席及びこれと並列の座席以外の部分をいう。)が専ら人の運搬に供されているもの(特殊用途に供されている設備の操作のための座席などは人の運搬に供するものとは扱わない。)。

(注) 車両総重量が8t 以上で乗車定員が10人以下のもの、最大積載量の記載があるものは「貨物自動車」として取り扱う。

救急車、護送車、キャンピング車
貨物自動車 乗用自動車以外のもの 現金輸送車、霊柩車、検査測定車、タンク車、穴掘建柱車、ウインチ車、クレーン車、くい打車、はしご車、郵便車、冷凍冷蔵車、散水車、放送中継車、清掃車
  • 車種判別が難しい車両もあることから、場合により自動車検査証の提示をお願いすることがあります。
  • 車種区分がわかりにくい自動車のお客様には、車種区分を証明する旨の「高速道路車種区分証明書」を発行いたしますので、最寄りの料金所でお尋ねください。

フローチャート *連結車両は除く

※1 車長4.7m、車幅1.7m、車高2.0m、乗車定員10人、総排気量2,000cc(ガソリン車のみ)のいずれも超えていないもの。(巻込防止装置の装備義務なし)

※2 ※1の基準のいずれか1つでも超えているもの。(巻込防止装置の装備義務あり)

※3 車限令(車両制限令)の基準[本四道路の場合]
・車幅2.5m以下 ・車高4.1m以下 ・車長12m以下 ・車両総重量20〜25t以下 ・軸重10t以下 ・隣接軸重18〜20t ・輪荷重5t以下 ・最小回転半径12m以下

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