ETCをご利用の際のご注意

ご登録された自動車・ETCカード・ETC車載器以外でのご利用の場合、障害者割引は適用されません。

ご登録された自動車・ETCカード・ETC車載器以外でのご利用の場合、
障害者割引は適用されませんのでご注意ください。

自動車のナンバーやETCカード番号、ETC車載器管理番号など、登録事項が変更された場合には、有料道路をご利用いただく前に市区町村の福祉担当窓口又はオンラインにて変更申請の手続が必要です。

次のようなケースが発生した場合は、変更手続が必要です。

  • ○自動車のナンバーが変わった(新たに自動車を購入した場合、ナンバープレートを変更した場合など)
  • ○ETC車載器を付け替えた(ETC車載器が壊れて買い替えた場合など)
  • ○ETCカード番号が変わった(ETCカードの紛失・再発行した場合など)

※上記のほか、名前、住所等に変更があった場合も変更手続が必要です。

変更申請手続について、詳しくはこちらをご覧ください。

※2023年3月27日(月)以降、事前登録されていない自動車でご利用いただく場合のご利用方法はこちら

障害者割引の適用には有効期限があります。

有効期限後も引き続き障害者割引をご利用になる場合は、更新手続が必要です。

更新手続は、有効期限の2ヶ月前より市区町村の福祉担当窓口で行うことができます。

更新手続について、詳しくはこちらをご覧ください。

けん引している状態では、障害者割引は適用されません。

障害者割引制度では、被けん引車両をけん引する場合を割引の対象外としております。

被けん引車両をけん引してご走行されますと障害者割引は適用されませんのでご注意ください。

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