よくあるご質問

1.障害者本人が申請に行けない場合はどうすればよいのでしょうか。

障害者の方ご本人の委任状等、代理人であることが確認できる書類をお持ちのうえ、市区町村の福祉担当窓口にお越しください。2023年3月27日(月)からはオンライン申請もご利用いただけます。

2.車載器管理番号が分かりません。どうしたらよいでしょうか。

ETC利用申請時には、車載器管理番号の記載が必要となります。その際には、セットアップ店から発行された「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」で確認させていただくこととしておりますが、もし紛失等で、お手元にない場合は、以下の方法により、車載器管理番号を確認してください。

  • ① 車載器の機種によっては、液晶画面への表示や音声案内により車載器管理番号を確認できるものもあります。
  • ② 車載器のセットアップを行った販売店等にご確認ください。
    (ETC利用申請時に、車載器管理番号の記入ミス等がありますと、ETC利用の登録ができませんので、ご注意ください。)

3.登録済結果通知は、有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書を送付してからどれくらいで届きますか。

「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」が有料道路事業者の設置した窓口に到着してから、約3週間程度での送付を予定しております。

なお、お客様から郵送された「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」については、有料道路事業者が設置した窓口にて再度割引条件等を審査・確認させていただいております。

万が一書類に不備等があった場合は、割引登録ができないことから、お客様へ確認させていただいたり、再申請をお願いしたりすることがございます。

また、審査の結果、割引条件に適さない場合は、割引登録ができないこととなります。予めご了承下さい。

4.オンライン申請の利用方法がわかりません。

オンラインで各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、以下のURLからご確認ください。

オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp

5.オンライン申請を利用した場合は、申請した日から利用できますか。

市区町村の福祉担当窓口での申請とは異なり、お客さまからの申請の後、登録係における審査等の事務処理が全て完了してからETCの登録通知とともにシールを郵送いたします。シールを手帳に貼り付けるまでは割引が適用されませんので、お急ぎの場合は市区町村の福祉担当窓口での手続きをお願いいたします。

6.登録している自動車が変更になった場合、必要な手続はありますか。

新しい自動車の車検証をお持ちのうえ、市区町村の福祉担当窓口にお越しください。2023年3月27日(月)からはオンライン申請もご利用いただけます。

7.ETCレーンを通過した時、料金表示器に表示される額は何でしょうか。

ETCレーンをノンストップで通行した際に、料金表示器の表示や車載器・カーナビ等の案内では走行された時間帯に実施している割引料金が表示・案内されますが、請求の際には障害者割引適用後の通行料金にて請求させていただいております。

8.事前登録したETCカードであれば、どの車で使っても割引されますか。

割引が適用されるのは、ご登録いただいた自動車に搭載された車載器に、ご登録されたETCカードを挿入して通行された場合のみとなります。ご登録されていない車載器又はETCカードを利用してノンストップ通行された場合は、割引が適用されず、通常料金をいただくこととなりますのでご注意ください。

9.今、手元に持っている割引証はどうしたらよいのでしょうか。

現在ご利用できなくなっております。市区町村の福祉担当窓口へ返却していただくこととなりますので、割引の申請をされる際に、併せて必要のなくなった割引証をお持ちください。

10.法人名義の自動車を日常の生活に使っていますが、登録できますか。

事業用の自動車・法人所有・法人使用の自動車等は登録できません。

11.レンタカーや代車でも割引を受けられますか。

自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、割引が適用されます。詳しくは障害者割引制度のご案内をご確認ください。

12.ETCマイレージサービス(マイレージポイント)とは併用できるのですか。

障害者割引とETCマイレージサービス(マイレージポイント)は併用してのご利用が可能です。(ただし、ETCマイレージサービスの利用要件を満たしている場合に限ります。)

ETCマイレージサービス(マイレージポイント)をご利用になるには、あらかじめETCマイレージサービス(マイレージポイント)への登録を行っていただく必要があります。

13.障害者割引と休日割引又は平日朝夕割引は重複適用されますか。

障害者割引は、休日割引又は平日朝夕割引の条件を満たす場合でも、重複適用されません。

障害者割引制度に登録されたETCカードで休日にご利用の場合には、障害者割引と休日割引を比較して、安価となる料金が適用されます。

また、ETCマイレージサービスをご利用の場合には、上記適用後の料金にマイレージポイントが付与されます。

14.不正があった場合はどうなるのですか。

対象である障害者の方が不当に割引の適用を受けた場合や対象である障害者以外の方が割引の適用を受けた場合、対象である障害者の方又は代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合、割引制度の趣旨に合致しないご利用等その他違反行為に該当すると有料道路事業者が認めた場合は、本割引の適用を5年間停止し、割引停止の旨を手帳へ記載します。なお、5年間の割引停止措置を受けた障害者の方が、再度、有料道路事業者が定める違反行為を行った場合、以後、割引の適用を停止し、割引停止の旨を手帳へ記載します。

また、上記に該当する場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、本割引の適用を受けた者に通常料金のほかに不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。

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