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2006年プレスリリース

2006年12月08日
本州四国連絡高速道路株式会社

通行料金不払いによる不正通行者の検挙について

~本四高速(株)は今後も不正通行には毅然と対応します~


料金所で、通行料金を支払うことなく走り去る不正通行者が、道路整備特別措置法違反の容疑で本日(12月8日)、徳島県警察から徳島区検察庁に書類送致されたとの発表がありました。

本件は、6月10日に本州四国連絡高速道路・鳴門IC出口にて容疑者が無料通行宣言書なるもので通過したところで、徳島県警高速道路交通警察隊により検挙されたもので、当社管内で初めての検挙事例となります。

なお、本件容疑者による不正通行について、不法に免れた通行料金に割増金(免れた額の2倍)を加えた金額(不法に免れた通行料金の3倍)を請求します。

当社といたしましては、料金負担の公平性の確保の観点から、こうした不正通行に対しても、毅然とした態度で臨み、警察の捜査に積極的に協力しながら、有料道路事業に対するお客様の信頼を損なわないよう努めてまいります。

道路関係4公団の民営化にあわせ平成17年10月1日の道路整備特別措置法の改正により、高速道路会社が定めた通行方法(国土交通大臣の認可)に違反して料金所を通行した自動車その他の車両の運転者に対して、刑事罰が科されることになりました。


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