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神戸淡路鳴門自動車道全通10周年記念、瀬戸中央自動車道開通20周年記念 ETC四国周遊往復割引

「四国周遊往復割引」利用約款
(通則)
第1条 本約款は、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「共同二社」といいます。) が実施する「四国周遊往復割引」(以下「本割引プラン」といいます。)について適用します。
(定義)
第2条 本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一 ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
二 ETCカード 共同二社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
三 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
(対象車両)
第3条 本割引プランは、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車の2車種(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定により共同二社がそれぞれ公告する高速道路の料金車種区分によります。以下同じ。)が対象です。
(実施期間等)
第4条 本割引プランの実施期間は、平成20年4月4日(金)から平成20年6月30日(月)までとし、その期間のうち、申込時に登録を行う金曜日、土曜日、日曜日、月曜日及び祝祭日のうち連続する3日間(ご利用初日0時からその翌々日の24時まで)を利用期間とします。
2 利用期間以外の日に通行した場合の料金及び利用期間以外の日にまたがって通行した場合の料金は通常料金(共同二社がそれぞれ別に実施している割引が適用される場合、当該割引適用後の料金。以下同じ。)をお支払いいただきます。
3 各通行に係る通行日の判定は、出口インターチェンジ(以下「IC」といいます。)の通過日時をもって行います。
(申込方法等)
第5条 本割引プランは、本約款に定める事項を承諾の上、本割引プランの受付を代行する株式会社ジェイティービーのホームページ又はJTB西日本コールセンターに事前にお申し込みください。なお、お申し込みができる期限は、ホームページはご利用開始日直前の水曜日の24時迄、JTB西日本コールセンターはご利用開始日直前の水曜日の21時迄です。
2 前項により、株式会社ジェイティービーのホームページよりお申し込みが完了したときは、本割引プランの申込者に対し、株式会社ジェイティービーより登録確認メールを送信させていただきます。
3 ETCカードの利用の可否は、ETCカードを発行するクレジットカード会社又は六会社の定めによりますので、本約款に基づく本割引プランの受付は、申し込みされたETCカードの高速道路における利用を保証するものではありません。
4 本割引プランは、次の各号を満たさない場合は、申し込みを無効とします。
一 登録事項の入力(又は申し出)が正しく行われ、入力(又は申し出)の内容に誤りが無いこと。
二 ETCカードを登録していること。 なお、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申し込みできません。
三 申込時に登録されたETCカードの名義が本割引プランの申込者と同一であること。
(受付内容の変更)
第6条 本割引プランの受付を完了した後は、受付内容についての変更ができません。受付内容についての変更が必要な場合は、第12条に定める解約を行ったうえで、再度株式会社ジェイティービーのホームページ又はJTB西日本コールセンターにて申込手続を行ってください。
(利用可能な区間及び通行方法)
第7条 本割引プランにおいては、申込時に登録していただいた利用期間内において、別表1-1又は別表1-2に定める発着区間のいずれかから別表2に定める周遊区間までの通行(以下「往路通行」といいます。)を1回行うことができます。
ただし、別表1-2に定める発着区間から流入し、別表1-1に定める発着区間を経由して周遊区間まで通行した場合、本割引プランの往路通行の対象としては別表1-1に定める発着区間からと周遊区間までとなります。
2 本割引プランにおいては、申込時に登録していただいた利用期間内(高速道路の通行止に伴い発着区間からの流入ができなかった場合を除き、往路通行を完了した後に限ります。次項において同じ。)において、別表2に定める周遊区間内を回数の制限無く通行できます。
ただし、次項に規定する通行を完了した後は、本項に規定する通行は無効となります。
3 本割引プランにおいては、申込時に登録していただいた利用期間内において、別表2に定める周遊区間から別表1-1又は別表1-2に定める発着区間までの通行(以下「復路通行」といいます。)を1回行うことができます。
ただし、別表2に定める周遊区間から別表1-1に定める発着区間を経由して別表1-2に定める発着区間まで通行した場合、本割引プランの復路通行の対象としては周遊区間から別表1-1に定める発着区間までとなります。
4 別表3に定める区間については、往路通行又は復路通行のそれぞれの通行において、次の各号のすべてに該当する場合に限り、2回まで途中で流出し、再度流入することができます。
一 再度流入するICが流出したIC又は若しくは流出したICから往路通行又は復路通行の進行方向側にあるICの場合。
ニ 再流入した後、往路通行又は復路通行の順方向に通行する場合。
(利用方法)
第8条 本割引プランにより、申込時に登録していただいた利用期間内に前条に定める区間を通行する場合は、申込時に登録の車種に属する自動車で通行してください。申込時に登録の車種以外の車種で通行した場合は、通行を行った車種の通常料金をいただきます。
2 料金所においては、申込時に登録していただいたETCカードをETC車載器に挿入し、ETCゲートをETC無線通信により通行してください。登録していただいたETCカード以外の支払手段を利用される場合には、当該通行について通常料金をお支払いいただきます。
3 入口料金所のETCレーンが点検若しくは未整備により利用いただけなかった場合には、一般(有人)レーン(以下「一般レーン」といいます。)で通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申込時に登録していただいたETCカードと入口通行券をお渡しください。出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に登録しているETCカードをお渡しください。
(料金及び請求)
第9条 本割引プランの料金は、軽自動車等でご登録の場合は10,000円、普通車でご登録の場合は13,000円です。本割引プランにおける共同二社がそれぞれ管理する高速道路の料金は下表のとおりです。
| 軽自動車等 | 普通車 | |
| 西日本高速道路株式会社が管理する高速道路の料金 | 5,500円 | 7,000円 |
| 本州四国連絡高速道路株式会社が管理する高速道路の料金 | 4,500円 | 6,000円 |
2 第7条に定める利用区間を通行した後、前項に定める本割引プランの料金のみを請求いたします。なお、料金所通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内並びに「ETC利用照会サービス」の料金表示は通常料金となりますが、本割引プランの対象となる通行については請求時には本割引プランの料金のみをいただきます。
3 クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、本割引プランの対象となる各通行の走行明細は記載されません。「ハイカ・前払」残高管理サービスの残高明細又はETCマイレージサービスの還元額明細に記載された本割引プランの対象となる各通行の走行明細については、確定時に消去されます。
4 本割引プランの料金はETCカードのクレジットカード会社(又はETCマイレージサービスの還元額若しくは「ハイカ・前払」残高管理サービスの残高)より、第1項の料金にてご請求(引き落し)されます。
(他の割引との適用関係)
第10条 本割引プランには、マイレージ割引又はETC前納割引以外の割引は重複して適用されません。
2 マイレージ割引又はETC前納割引については、本割引プランの料金の額に割引を適用します。
(適用対象外及び無効)
第11条 各通行が次の各号の一に該当するときは本割引プランの適用対象外とし、その通行に係る料金は通常料金でお支払いいただきます。
一 申込時に登録し又は申し出ていただいたETCカード以外でご利用になったとき。
二 申込時に登録し又は申し出ていただいた車種以外の車種でご利用になったとき。
三 申込時に登録し又は申し出ていただいた利用期間以外の日に出口ICを流出したとき。
四 往路通行を行うより前に周遊区間内の通行又は復路通行を行ったとき(高速道路の通行止に伴い発着区間からの流入ができなかった場合を除きます。)。
五 往路通行、周遊区間内の通行又は復路通行以外の通行を行ったとき(高速道路の通行止により、往路通行又は復路通行の途中で通行の中断を余儀なくされた場合の中断前後の通行を除きます。以下第7号及び次項第3号について同じ)。
六 往路通行又は復路通行を2回以上行ったとき。
七 第7条第4項に掲げる各号に該当しなかったとき。
2 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本割引プランの申し込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、共同二社がそれぞれ別に定める供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合には、道路整備特別措置法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
一 セットアップされたETC車載器を未設置で通行されたとき。
二 申込時に登録していただいた1枚のETCカードを同時に2台以上の車両に使用したとき。
三 別表3にかかる区間において流出を3回以上行ったとき。
四 前3号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本割引プランを利用されたとき。
(解約等)
第12条 申込時に登録していただいた利用期間内に往路通行を行った場合、本割引プランの料金を全額お支払いいただき、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。実際に通行した区間の通常料金の合計が本割引プランの料金を下回る場合でも、払戻し及び差額の返金は一切行いません。
2 申込時に登録していただいた利用期間の直前の木曜日正午までに、第5条第1項の株式会社ジェイティービーのホームページ又はJTB西日本コールセンターにて本割引プランを解約することができます。
3 前項に基づく解約が行われない場合でも、申込時に登録していただいた利用期間内に往路通行を行わなかった場合には、お申込み時に遡って解約されたものとし、本割引プランの料金はお支払いいただきません。
(個人情報の保護)
第13条 本割引プランの申込者の個人情報は、共同二社がそれぞれ別に定める個人情報の保護に関するガイドラインに従って適切に取扱います。
(免責事項)
第14条 共同二社は、次の各号に掲げるときには、本割引プランの申込者が被った被害について一切責任を負いません。
一 共同二社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
二 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
三 共同二社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本割引プランの申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき。
四 共同二社の責めに帰することができない通行止又は渋滞により、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
(約款の変更)
第15条 共同二社は、特別の事情により本約款を変更することがあります。
2 共同二社は、前項の変更を行った場合、変更内容を共同二社ホームページへの掲示等の方法で周知します。
3 共同二社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。
別表1-1(発着区間)
| 路線名 | 道路名 | 区間名 | 高速道路を管理する会社 |
| 高速自動車国道中国縦貫自動車道 | 中国自動車道 | 中国吹田IC~新見IC | 西日本高速道路株式会社 |
| 高速自動車国道山陽自動車道 吹田山口線 |
山陽自動車道 | 神戸JCT~笠岡IC 三木JCT~神戸西IC 倉敷JCT~早島IC |
|
| 岡山自動車道 | 岡山JCT~岡山総社IC | ||
| 播磨自動車道 | 播磨JCT~播磨新宮IC | ||
| 高速自動車国道近畿自動車道 敦賀線 |
舞鶴若狭自動車道 | 吉川JCT~春日IC | |
| 高速自動車国道中国横断自動車道 岡山米子線 |
岡山自動車道 | 岡山総社IC~北房JCT | |
| 米子自動車道 | 落合JCT~蒜山IC |
別表1-2(発着区間)
| 路線名 | 道路名 | 区間名 | 高速道路を管理する会社 |
| 一般国道28号 | 神戸淡路鳴門自動車道 | 神戸西IC~垂水IC | 本州四国連絡高速道路株式会社 |
| 一般国道30号 | 瀬戸中央自動車道 | 早島IC~児島IC |
| 路線名 | 道路名 | 区間名 | 高速道路を管理する会社 |
| 高速自動車国道 四国縦貫自動車道 |
徳島自動車道 | 徳島IC~川之江東JCT | 西日本高速道路株式会社 |
| 松山自動車道 | 川之江JCT~大洲IC | ||
| 高速自動車国道 四国横断自動車道内海大洲線 |
松山自動車道 | 大洲北只IC~西予宇和IC | |
| 高速自動車国道 四国横断自動車道阿南中村線 |
高松自動車道 | 鳴門IC~川之江JCT 坂出JCT~坂出IC |
|
| 高知自動車道 | 川之江JCT~須崎東IC | ||
| 一般国道11号(高松東道路) | 高松自動車道 | 津田東IC~さぬき三木IC | |
| 一般国道196号(今治小松道路) | 今治小松道路 | 今治湯ノ浦IC~いよ小松IC | |
| 一般国道28号 | 神戸淡路鳴門自動車道 | 鳴門北IC~鳴門IC | 本州四国連絡高速道路株式会社 |
別表3
| 路線名 | 道路名 | 区間名 | 高速道路を管理する会社 |
| 一般国道28号 | 神戸淡路鳴門自動車道 | 神戸西IC~淡路島南IC | 本州四国連絡高速道路株式会社 |
| 一般国道30号 | 瀬戸中央自動車道 | 早島IC~児島IC |