1. ホーム
  2. 料金・道路案内
  3. 緊急通行車両、災害派遣等従事車両(災害ボランティア車両)における料金の取り扱いについて
  4. 災害派遣等従事車両(災害ボランティア車両)における料金の取り扱いについて

災害派遣等従事車両(災害ボランティア車両)における料金の取り扱いについて

被災地の災害救助に従事するために本四道路を通行する災害派遣等従事車両(災害ボランティア車両)の通行料金を無料とする措置を行っております。

ボランティア活動をされる方で、
インターネットをご利用いただける方はこちら

災害ボランティア車両
高速道路通行証明書

ボランティア活動をされる方で、
インターネットをご利用いただけない方はこちら

災害派遣等従事車両証明書

インターネットをご利用いただける方
「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」を使用する場合

災害ボランティア車両の無料措置の適用を受けるためには、あらかじめ、「災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行システム(以下、「システム」という。)」にアクセスしていただき、必要事項を入力のうえ、システムから発行される「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」を印刷しご持参ください。当該証明書を料金所係員に提出していただくことで、災害ボランティア車両に対する無料措置が適用となります。

なお、2021年7月より、システムにより証明書を発行する手続きへと変更になっております。

1. 対象車両

災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

※被災都道府県によっては対象車両が異なります。詳細は被災都道府県にご確認ください。

2. 災害ボランティア車両高速道路通行証明書の手続きについて

ボランティアの活動情報を被災都道府県・市町村のホームページ等で入手し、下記ボタンから災害ボランティア車両高速道路通行証明書を取得してください。

災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行システム

※現在実施中の災害ボランティア車両の高速道路の無料措置については、システム上でご確認ください。

3. 災害ボランティア車両高速道路通行証明書の利用方法

①システムにアクセスし、利用約款・個人情報の取り扱いに同意の上、入力フォームに必要事項を登録

②登録完了後、「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」を取得

③高速道路を利用(往路)し、被災地の指定IC(出口料金所)にて顔写真付きの本人確認書類を提示のうえ、証明書を料金所係員へ提出

④ボランティア活動実施

⑤ボランティア活動終了時、災害ボランティアセンター等で証明書に「活動確認」の押印を受ける

⑥高速道路を利用(復路)し、到着地のIC(出口料金所)にて本人確認書類を提示のうえ、証明書を料金所係員へ提出

※走行途中の本線料金所では、本人確認書類を提示のうえ、証明書の確認欄に押印を受ける。

ご利用方法イメージ
添付資料:

災害ボランティア車両の高速道路無料措置における手続きについて【PDF】

4. 注意事項

  • 料金所通行時には、運転免許証等の本人確認書類を提示いただきます。
  • 入口では一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーンで本証明書と通行券を料金所係員にお渡しください。(首都高速道路や阪神高速道路等、入口で料金精算を行っている場合には入口で証明書を料金所係員にお渡しください。)
  • 一般レーンに料金精算機が設置されている料金所においては、料金精算機の呼出しボタンを押して、災害ボランティア車両の無料措置を受ける旨を料金所係員にお伝えください。
  • ETCはご利用いただけません。(入口または出口を通行する際は、車載器からETCカードを抜いて、ご通行ください。)
  • ボランティア証明書に記載の入口IC、出口IC以外のご利用はできません。また通行止め等のやむを得ない場合を除き、原則、途中流出はできません。
  • 証明書は記載の出口ICで回収します。(ただし、首都高速道路や阪神高速道路等、入口で料金を支払う場合には、当該入口で回収する場合もあります。)
  • 復路ご利用の際は、ボランティア活動終了後に、災害ボランティアセンター等で活動確認の押印が必要となります。
  • 証明書は料金所で回収されます。往路用と復路用は別々の用紙で印刷してください。
  • 首都高速道路や阪神高速道路等の無人料金所では料金所係員が不在のため、確認印の押印ができませんので、料金所にある呼出しボタンにてお申し出ください。
  • 次の行為等により不正に料金を免れた場合は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条に基づき、免れた通行料金と割増金(免れた額の2倍に相当する額)を徴収します。
    ・証明書に虚偽の記載をすること
    ・ボランティア以外の目的で証明書を使用すること
  • 不正通行には罰則があります。道路整備特別措法第59条に基づき、当社が定めた通行方法に違反して道路を通行した車両の運転者は、30万円以下の罰金が科されます。
  • 証明書に記載いただいた個人情報は本措置の管理目的のみに利用し、法令で認められる場合を除き第三者への開示・提供をいたしません。

インターネットをご利用いただけない方
「災害派遣等従事車両証明書」を使用する場合

災害派遣等従事車両証明書による災害ボランティア車両の無料措置の適用を受けるためには、あらかじめ、最寄りの都道府県または市町村に申請し、災害派遣等従事車両証明書の交付を受けていただく必要があります。

1. 対象車両

災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

※被災都道府県によっては対象車両が異なります。詳細は被災都道府県にご確認ください。

2. 災害派遣等従事車両証明書の手続きについて

あらかじめ下表の手続きを行っていただき、災害派遣等従事車両証明書の交付を受けてください。

※西瀬戸自動車道から山陽道方面へ向かう場合、居住地の災害対策担当窓口に提出する災害派遣等従事車両証明申請書の通行予定区間には「入口:○○IC~出口:西瀬戸尾道IC」とご記入ください。

※山陽道方面から西瀬戸自動車道へ向かう場合、居住地の災害対策担当窓口に提出する災害派遣等従事車両証明申請書の通行予定区間には「入口:西瀬戸尾道IC~出口:○○IC」とご記入ください。

無料措置

3. 災害派遣等従事車両証明書の利用方法

  • ETCレーンを通行せず、料金所係員のいるレーンを通行してください。
  • 入口料金所においては、通行券を受け取ってください。
  • 出口料金所においては、通行券に災害派遣等従事車両証明書を添えて料金所係員に手渡ししてください。(災害派遣等従事車両1台につき、通行1回あたり1枚を提出してください。)

※その他対象の高速道路は、被災都道府県にご確認ください。

企業情報サイト

会社・事業案内、採用情報、IR、
技術情報などはこちらへ