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公益通報窓口
コンプライアンス相談・通報窓口について
本州四国連絡高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)では、当社及び当社のグループ会社社員等並びに当社及び当社のグループ会社と取引関係にある会社の方のために、公益通報者保護法を踏まえ、「コンプライアンス相談・通報窓口」を設置しています。
相談・通報された情報につきましては、守秘義務を負った当社の窓口が厳重に取り扱います。また、相談・通報を行ったことを理由に不利益な取扱いをされることはありません。
1.相談・通報ができる方
- 当社及び当社のグループ会社社員等(正社員、アルバイト、派遣労働者 等)
- 当社及び当社のグループ会社と取引関係(請負契約、物品納入契約、役務提供契約 等)のある会社等の方
2.相談・通報の対象となる内容
- 当社の役員及び社員等並びに当社のグループ会社役員及び社員等について、公益通報者保護法第2条第3項に規定する犯罪行為等の「通報対象事実」が生じたこと、又は生じようとしていること。
3.相談・通報の方法
- 相談・通報に当たっては、信書(郵送)又は電子メールでお願いします。
―― 宛先 ――
信書(郵送)の場合
〒651-0088 神戸市中央区小野柄通4-1-22 アーバンエース三宮ビル
本州四国連絡高速道路(株)『コンプライアンス相談・通報窓口』宛て
電子メールの場合
4.その他
〈公益通報者保護法とは 〉
公益通報者保護法(平成18年4月1日施行)は、公益通報者の保護と事業者の法令遵守をはかるため、公益のために通報したことを理由とする解雇等の不利益な取扱いの禁止や、公益通報者に対する是正措置の通知等について規定しています。
なお、公益通報者保護法及び公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁ホームページの「公益通報者保護制度ウェブサイト」
(http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/index.html)をご参照ください。