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内部統制


 JB本四高速では、会社法及び同施行規則の規定に基づき、会社経営の健全性を確保するため、「内部統制システムの構築の基本方針」を策定しております。

平成18年6月6日
取締役会決定
(平成24年4月24日一部改正)

内部統制システムの構築の基本方針


1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ効率的に行われることを確保するための体制

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保し、かつ、効率的に行われることを確保するため、次のような体制を整備するとともに、各取締役及び執行役員は責任を持ってそれぞれの担当業務の執行に必要な諸規程の整備等を行います。

  • 取締役会を原則として毎月1回開催します。
  • 全社的に影響を及ぼす重要事項については、あらかじめ、多面的な検討を経て慎重に決定するために、取締役、常勤監査役及び主要な使用人から成る経営会議を組織し、原則として毎 月1回審議します。
  • 法令違反行為等に対する相談、通報体制を整備します。
  • 監査室において内部監査を行い、その結果を取締役会及び監査役会に報告します。
  • 反社会的勢力には、毅然として対応し、一切の関係を遮断することとし、そのために必要な態勢の整備を図ります。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る文書は、社内規程に従って適切に保存し、管理を行います。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

損失の危険の管理は、各取締役及び執行役員が責任を持ってそれぞれの担当業務について諸規程の整備等を行い、管理体制を整えます。


4.会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社を含めた企業集団における業務の適正を確保するため、社内規程を整備し、グループ会社経営会議等を通じた子会社との密接な連携に努めます。


5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務の補助は、監査室に所属する使用人が行います。

また、監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査室に所属 する使用人の人事考課及び人事異動並びに監査室の組織変更については、事前に監査役と協議 します。


6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、法定事項に加え、会社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは監査役に速やかに報告します。また、監査役からの求めに応じて、重要事項に関する取締役の決定内容及び監査室が行う内部監査の結果について遅滞なく報告します。


7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、取締役と監査役が定期的にコミュニケーションを図るとともに、重要な会議には常勤監査役の出席を求めるなど情報の提供に努めます。


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