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お問い合わせ
本州四国連絡高速道路のご利用について
| Q. | 本四道路は、125cc以下の原動機付自転車(以下「原付」という。)や自転車で走れますか? |
| A. | 神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道及び西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)は、自動車専用道路に指定されていますので、原付や自転車での利用はできません。ただし、西瀬戸自動車道(新尾道大橋を除く)には原付・自転車歩行車道を設けております。 また、広島県道路公社が管理する尾道大橋又は渡船をご利用になれば尾道(広島県)~今治(愛媛県)間を原付、自転車及び歩行者による通行が可能となっております。 原付・自転車歩行者道の料金は、以下のとおりです。各橋に料金箱を設置しておりますので、原付、自転車で通行される方は、所定の通行料金を投入して下さい。なお、歩行者は無料です。 |
原付・自転車歩行車道(軽車両等)の通行料金
| 区 間 | 因島大橋 | 生口橋 | 多々羅大橋 | 大三島橋 | 伯方大島大橋 | 来島海峡大橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金の額 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 200 |
(広島県道路公社の管理する「尾道大橋」(旧橋)は、軽車両等10円です。)
原付・自転車歩行者道はこちら
| Q. | クレジットカードは使えますか? |
| A. | 以下のブランド表示のあるクレジットカードがご利用いただけます。 1 JCB 2 NICOS 3 AMERICAN EXPRESS 4 Diners Club 5 VISA 6 Master Card |
「クレジットカードのご利用に当たっての注意事項」
- 通行料金をお支払いの場合は、出口料金所又は本線料金所で通行券と一緒にクレジットカードをご提示下さい。
- サインの必要はありません。カードは、係員が機械処理を行った後、利用証明書を添えてお返しします。
- 接続する高速道路から走行された場合は、高速道路の通行料金もあわせて支払うことができます。)
- 現金との併用はできません。
| Q. | 普通車、中型車の区別はどうなっているの? |
| A. | 料金車種区分は、道路運送車両法等の法令に規定されている自動車の種別等を基本に自動車の構造等(長さ・幅・高さ・積載量・重量・定員等)を加え車種区分を決定しております。
一般的な車種区分は、ナンバープレート(大きさ・車種番号)を識別することによって比較的容易に判別することができます。基本的な料金車種区分の分類例は、以下のとおりです。 |
| 車種区分 | 自動車の種別 | ナンバープレート | 最大積載量 | 車両総重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大きさ | 車種番号 | ||||
| 軽自動車 | 二輪自動車(126cc以上) | ||||
| 軽自動車(3輪含む) | 小板 | ||||
| 普通板 | 4・5 | ||||
| 普通車 | 小型自動車(3輪含む) | 普通板 | 4・5・6・7 | ||
| 普通乗用自動車 | 普通板 | 3 | |||
| 中型車 | 普通貨物自動車 | 普通板 | 1 | 5t未満 | 8t未満 |
| 普通貨物自動車(トレーラヘッドで2軸) | 大板 | 1 | |||
| マイクロバス | 普通板 | 2 | |||
| 大型車 | 普通貨物自動車(3軸以下) (トレーラヘッドで3軸含む) | 大板 | 1 | 5t以上 | 8t以上 |
| 普通貨物自動車 (単体4軸で車限令限度以下) | 大板 | 1 | |||
| 路線バス | 大板 | 2 | 8t以上 | ||
| バス(路線以外で車長9m未満 かつ定員29人以下) | 大板 | 2 | 8t以上 | ||
| 特大車 | バス(路線以外で車長9m以上 または定員30人以上) | 大板 | 2 | 8t以上 | |
| 普通貨物自動車 (単体4軸で車限令限度超) | 大板 | 1 | (20~25) | ||
| 普通貨物自動車 (単体5軸以上) | 大板 | 9 | |||
(注)特種用途自動車及び連結車両を除きます。
さらに詳しい車種区分表並びに特種用途自動車、仮ナンバーの自動車両及び連結車両の車種区分の取扱いは、こちらをクリック。
| Q. | 本四道路を自動二輪車の二人乗りで通行できるの |
| A. | 本四道路での自動二輪車(125cc超)の二人乗りは、改正道路交通法の施行に伴い、平成17年4月1日から、条件付きで可能となりました。 その条件は、「年齢20歳以上」かつ「自動二輪車の運転免許を受けた期間が3年以上」の場合に限るというものです。 |
| Q. | 西瀬戸自動車道は、原付・自転車歩行者道がありますが、自動二輪車(200cc)は通行できるの? |
| A. | 125ccを越える自動二輪車の通行は禁止されています。 |
| Q. | 西瀬戸自動車道の大島道路及び生口島道路を含む区間の料金について教えてほしい。 |
| A. | 大島道路区間(大島南IC~大島北IC)と生口島道路区間(生口島南IC~生口島北IC)は、一般国道と同様の扱いとなっており、通行料金はかかりません。 このため、この区間を含む区間を連続して通行される場合は、当該区間を除いた区間の通行料金の合計額がお支払い頂く通行料金となります。(下記【通行料金の例】参照) ※この区間だけを通行することはできません。 |

なお、今治から西瀬戸尾道までを全線利用された場合の車種別の通行料金は、以下のとおりです。
| 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
|---|---|---|---|---|
| 3,800 | 4,700 | 5,650 | 7,700 | 13,750 |
| Q. | 障害者割引について |
| A. | 【事前の手続き】 |
- 障害者割引を受けるためには、事前に市町村福祉事務所等での割引申請を行い、障害者手帳又は療育手帳(以下「手帳」という。)に登録を希望される自動車のナンバー及び割引有効期限等の記載を受ける必要があります。
- ETCノンストップ走行での割引を希望される場合は、ETC利用登録を行ってください。この登録は上記の手続きに併せて行うことができます。
| 【通行方法】 (ETCを利用しない場合) |
- 通行料金をお支払いただく料金所で、必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳を呈示していただくか、係員に手帳をお渡しください。
- 係員は割引に必要な記載事項等を確認のうえ割引いたします。
| (ETCを利用する場合) |
- 事前に障害者割引適用のために登録されたETCカードを登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、セットアップ作業を行っている)に挿入してETCレーンを無線走行してください。
- ETC未整備料金所や点検等によりETCレーンを利用できない場合には、事前に障害者割引適用のために登録されているETCカードでお支払いの場合でも、係員への手帳の呈示が必要となります。有料道路をご利用される際は、必ず手帳を携行するようにしてください。
- 障害者割引はこちら
| Q. | 通行止めに伴う乗り継ぎの場合に料金調整が適用される通行方法は |
| A. | [ETCを利用しない場合] 通行止めにより一旦流出する料金所で「本四道路通行止め乗継証明書」(以下「乗継証明書」という。)の発行を受け、乗り継ぎ後の最初の通行料金を支払う出口料金所係員に、通行券と乗継証明書をお渡しください。 [ETC車を利用する場合] 通行止めにより流出する前の区間をETC無線通信により通行されていた場合(流出する際に、係員のいるレーンを利用した場合を含む。)、流出する前と同一の車で同一のETCカードをご利用のうえ、ETC無線通信により通行してください。この場合、乗継証明書を受け取る必要はありません。 ※出口料金所の料金表示器では通常の通行料金が表示されますが、クレジットカード会社等からの請求時には調整後の通行料金となります。 |
| Q. | 向島IC自動料金収受機の使い方は |
| A. | 全車両(ETC車も含みます。)について、料金自動収受機にてお支払いただきます。 使用方法についてはこちら |
| Q. | 淡路第二料金所及び与島料金所の通行券確認機の使い方は |
| A. |
ETCを利用しない場合 使用方法についてはこちら ETCを利用する場合 無線走行が可能です。 |
| Q. | 本四道路にはどのようなサービス施設がありますか |
| A. | サービス施設についてはこちら |
| Q. | BS(バスストップ)で乗り降りはできるの? |
| A. | BS(バスストップ)では、路線バス以外の車両は、駐停車禁止となっておりますので、事故・故障等非常時以外での駐停車はできません。 |
| Q. | 道路上で事故や故障が発生した場合について |
| A. | 本四道路内での事故や故障については、こちら |
| Q. | 領収書をなくした場合、再発行してもらえますか |
| A. | 領収書及び料金所で発行される利用証明書は再発行しておりません。 |
| Q. | 工事等の道路会社が原因となる渋滞の場合には、通行料金免除等の対応をすべきではないのですか? |
| A. | 弊社がおこなっております工事に関して、ご迷惑をお掛けし申し訳ありません。 通行料金は、お客さまが入口のICから出口のICまでの区間の本四道路をご利用される対価としてお支払いいただくものですので、通行料金を免除する等の措置を行うことはできません。 本州四国連絡高速道路株式会社供用約款第8条も併せてご覧ください。 |
| Q. | 走行中落下物を発見しました。どこに連絡すればいいのですか? |
| A. | 料金所あるいは最寄りのSA・PAの非常電話、道路緊急ダイヤル(#9910)でご一報をお願いします。運転中の携帯電話・PHSの通話は、道路交通法で禁止されています。SA・PAなど安全な場所に停車して電話をおかけください。 |
| Q. | 落下物が原因で車に傷がつきました。どうすればいいのですか |
| A. | 弊社では、路上落下物や飛び石など(落下物等)による事故を未然に防止するため、日常より道路巡回や道路清掃をおこない、これらの排除に努めるとともに、お客様から落下物等の発見の通報があった場合には、交通管理隊が緊急出動をし、排除しています。また、ドライバーの皆様には積載物を落とさないよう落下防止等の広報・周知に努めているところです。 落下物等による車両損傷等については、原則として落とし主に賠償責任があると考えています。 万が一、落下物等が原因で車両が損傷した場合は、事故として警察に届けていただきますようお願いいたします。 |