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  3. 【不正通行は許しません!】不正通行対策の取組

不正通行対策の取組

有料道路事業は、道路をご利用のすべてのお客さまから公平に通行料金をご負担いただくことで成り立っています。不正に通行料金の支払いを免れる行為(不正通行)は、許されるものではありません。

本四高速では、監視カメラを設置し、不正通行者が特定できた場合には、道路整備特別措置法(昭和31年3月14日法律第7号。以下「特措法」といいます。)第26条に基づき免れた通行料金と割増金を徴収することとしております。

有料道路事業に対するお客さまの信頼を損ねることがないよう、常習者や悪質者については、警察等の関係機関とも連携して『不正通行は許さない』姿勢で撲滅を目指します。

以下の行為は不正通行です


①ETC車線で、路側表示器(レーンの右前方に設置)が「STOP停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、故意にバーを押し破って通行する。


②一般車線で、通行料金を支払うことなく通行する。


③通行料金の安い車両でセットアップされたETC車載器を通行料金の高い車両に載せ替えて通行する。
(→再セットアップが必要です)


④通行区間を偽って通行する。

その他、以下の行為も不正通行です。

  • 偽造ETCカード、他人のETCカード等、不正にカードを使用して通行する。
  • 割引制度を不正に利用して通行する。
  • 一般車線にて、不正に取得した通行券、有効でない通行券を使用して通行する。

不正通行には罰則があります

特措法第59条に基づき、当社が定めた通行方法に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、30万円以下の罰金が科されます。
また、不正に通行料金を免れた通行者に対しては、特措法第26条に基づき不法に免れた通行料金+割増金(免れた額の2倍に相当する額)を請求します。
なお、本州四国連絡道路営業規則第18条により、督促状を発した場合は手数料が、さらに督促状の納入期限までに支払いがない場合は延滞金が課されます。

不正通行撲滅への取組

本四高速では、不正通行対策として以下の取組を行っております。

  • ETC車線突破や車種虚偽により料金を免れる車両の監視又は取締り
  • 監視カメラ等を活用した不正通行者の特定
  • 周知ポスターなどを作成し、SA・PAでの掲示並びにホームページへの掲載による広報

※本四高速では、関係高速道路会社と共同して、不正通行車両に関する車両の取締りを行っています!※

ETC車線通行上の注意

  • ETCカードは車載器に確実に挿入されていますか?
  • ETCカードの有効期限は切れていませんか?
  • 車載器のセットアップはお済みですか?
  • 十分に車間距離をとり、いつでも安全に停止できる速度(20km/h以下)でレーンに進入してください。

詳しくはこちらをご確認ください。

(注)開閉バーが開かず、バーに接触する事象が発生しています。
入口料金所のレーンでは「通行可」、出口料金所のレーンでは「通行料金の表示」を確認し、開閉バーが開いたことを確認の上ご通行ください。
開閉バーが閉じている状態で未精算のまま出口料金所を通過してしまった場合は、ご利用の料金所または道路会社に連絡してください。

【二輪車のお客さまへ】

二輪車のお客さまは、通信異常の場合に路側表示器に「二輪ETC退避」と表示されます。
安全を確保の上、開閉バーを避けてETCレーンを通過してください。

<入口料金所で開閉バーが閉じていた場合>

出口料金所では係員のいるレーンをご利用いただき、係員にETCカードを提示して入口料金所名と退避した旨をお申し出ください。

<出口料金所で開閉バーが閉じていた場合>

駐停車が禁止されていない場所から安全確認のうえ、速やかに、ご利用の料金所または道路会社に連絡してください。

料金を未精算のまま出口料金所を通過してしまった場合は

開閉バーが閉じているにも関わらず、出口料金所をうっかり通過してしまい、その場で申し出ることが難しい場合には、速やかに、ご利用の料金所または道路会社にご連絡ください。

お電話の前に次の情報をご準備ください

  • 利用された車両のナンバー、車種、形状(ワゴン・セダン・トラックなど)、色
  • ETCカード番号と有効期限
  • 利用された入口・出口の料金所名と通過日時

本州四国連絡高速道路株式会社  お客さま窓口
tel: 078-291-1033  営業時間 9:00~17:30 (年中無休)

(注)通行料金未精算のまま放置されますと、「不正通行」として取り扱われる場合があります!

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