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本州四国連絡高速道路株式会社の高速道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法
本州四国連絡高速道路株式会社(以下「当社」という。)は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、当社の高速道路の料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法について、下記のとおり定めるものである。
平成21年6月30日
本州四国連絡高速道路株式会社
代表取締役社長 伊藤 周雄
| (適用) |
| 第1条 | | 当社が法第24条第1項の規定に基づき料金を徴収する自動車その他の車両(以下「通行車両」という。)は、この通行方法に従って当社の高速道路の料金の徴収施設及びその付近を通行しなければならない。 |
| (定義) |
| 第2条 | | この通行方法における用語の意義は、法及び道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条に定めるところによる。 |
| (料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法) |
| 第3条 | | 料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| | 一 | | 通行車両は、確実に係員が料金の収受を行うことができる程度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならない。 |
| | 二 | | 通行車両は、料金の収受後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。 |
| (通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法) |
| 第4条 | | 通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| | 一 | | 通行車両は、確実に係員が通行券の交付を行うことができる程度に当該係員が当該交付を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならない。 |
| | 二 | | 通行車両は、通行券の交付後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。 |
| (通行券の確認を行う一般専用有人施設における通行方法) |
| 第5条 | | 通行券の確認を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| | 一 | | 通行車両は、確実に係員が通行券の確認を行うことができる程度に当該係員が当該確認を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならない。 |
| | 二 | | 通行車両は、通行券の確認後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。 |
| (料金の収受を行う一般専用機械式施設における通行方法) |
| 第6条 | | 料金の収受を行う一般専用機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| | 一 | | 通行車両は、確実に料金収受機等により料金の収受を行うことができる程度に料金収受機等に近接した場所で停止しなければならない。 |
| | 二 | | 通行車両は、料金の収受後に開閉棒等の開閉又は表示に従って通行しなければならない。 |
| (通行券の交付を行う一般専用機械式施設における通行方法) |
| 第7条 | | 通行券の交付を行う一般専用機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| | 一 | | 通行車両は、確実に料金収受機等により通行券の交付を行うことができる程度に料金収受機等に近接した場所で停止しなければならない。 |
| | 二 | | 通行車両は、通行券の交付後に開閉棒等の開閉又は表示に従って通行しなければならない。 |
| (通行券の確認を行う一般専用機械式施設における通行方法) |
| 第8条 | | 通行券の確認を行う一般専用機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| | 一 | | 通行車両は、確実に料金収受機等により通行券の確認を行うことができる程度に料金収受機等に近接した場所で停止しなければならない。 |
| | 二 | | 通行車両は、通行券の確認後に開閉棒等の開閉又は表示に従って通行しなければならない。 |
| (ETC専用施設における通行方法) |
| 第9条 | | ETC専用施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| | 一 | | 標識その他の方法によって徐行し又は停止すべき旨が表示されている施設においては、ETC通行車は、当該表示に従って通行しなければならない。 |
| | 二 | | ETC通行車以外の通行車両は、ETC専用施設を通過してはならない。 |
| (ETC・一般共通有人施設における通行方法) |
| 第10条 | | ETC・一般共通有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| | 一 | | ETC通行車は、係員による徐行し又は停止すべき旨の指示がある場合には当該指示に従って、標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示がある場合には当該表示に従って、通行しなければならない。 |
| | 二 | | ETC通行車以外の通行車両は、第3条から第5条までに掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各条に定める通行方法により、通行しなければならない。
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| (ETC・一般共通機械式施設における通行方法) |
| 第11条 | | ETC・一般共通機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
| | 一 | | ETC通行車は、標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示に従って、通行しなければならない。 |
| | 二 | | ETC通行車以外の通行車両は、第6条から第8条までに掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各条に定める通行方法により、通行しなければならない。 |
| (閉鎖施設の通過の禁止) |
| 第12条 |
| 通行車両は、閉鎖施設を通過してはならない。 |