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自転車歩行者道
自転車歩行者道の概要
尾道と今治を結ぶ西瀬戸自動車道(愛称:瀬戸内しまなみ海道)は、全長約60kmの自動車専用道路ですが、橋の部分のみ原付及び自転車歩行者道が併設されています。
歩行者、自転車、原付及び125cc以下の二輪車は、この道をご利用いただくこととなります。
通勤通学の他、自転車による観光などでも楽しめるようになっています。もちろん、尾道から今治まで歩いて渡ることも可能です。
しまなみ海道の橋を実感したい方、新たな魅力を発見したい方は、ぜひ自転車歩行者道をご利用ください。
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| 因島大橋(道路桁内) | 多々羅大橋 | 来島海峡大橋 |
自転車歩行者道マップ
主要時点区間距離表
| 尾道駅 | 因島大橋 | 生口橋 | 多々羅大橋 | 大三島橋 | 伯方・大島 大橋 | 来島海峡 大橋 | 今治CT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾道駅 | 9.8 | 22.5 | 38.1 | 45.3 | 50.2 | 66.1 | 69.7 | |
| 因島大橋 | 9.8 | 12.7 | 28.3 | 35.5 | 40.4 | 56.3 | 59.9 | |
| 生口橋 | 22.5 | 12.7 | 15.6 | 22.8 | 27.7 | 43.6 | 47.2 | |
| 多々羅大橋 | 38.1 | 28.3 | 15.6 | 7.2 | 12.1 | 28.0 | 31.6 | |
| 大三島橋 | 45.3 | 35.5 | 22.8 | 7.2 | 4.9 | 20.8 | 24.4 | |
| 伯方・大島 大橋 | 50.2 | 40.4 | 27.7 | 12.1 | 4.9 | 15.9 | 19.5 | |
| 来島海峡 大橋 | 66.1 | 56.3 | 43.6 | 28.0 | 20.8 | 15.9 | 3.6 | |
| 今治CT | 69.7 | 59.9 | 47.2 | 31.6 | 24.4 | 19.5 | 3.6 |
※上記距離は、推奨ルート走行時の目安距離です。
※各橋の中央付近を区間としています。
料金表
| 軽車両等(自転車、原付、125cc以下の二輪車) | (単位:円) |
| 尾道大橋 (旧橋) | 因島大橋 | 生口橋 | 多々羅大橋 | 大三島橋 | 伯方・大島 大橋 | 来島海峡 大橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(注) | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 200 |
※歩行者は無料です。
※新尾道大橋には、自転車歩行者道はありません。
(注)尾道大橋(旧橋)は、広島県道路公社が管理する道路です。
回数通行券
観光に便利なサイクリングチケットや、お得な回数通行券を販売しています。
★期間限定でお得な「しまなみサイクリングクーポン」を販売します。詳しくはこちら
■サイクリングチケット
| ・販売場所 | 尾道駅前港湾駐車場(JR尾道駅すぐ) 多々羅しまなみ公園(大三島ICすぐ) サンライズ糸山(今治 来島海峡大橋すぐ) |
| ・販売価格 | 500円(50円券10枚綴り) ★因島大橋から来島海峡大橋まで全部利用すると500 円。全区間共通券で、小銭を用意する必要もなく便利です。 |
| ・対象車種 | 軽車両等 |
| ・通用期間 | 発売日から料金徴収の満了の日まで。 |
| ・注意事項 | 100円区間では2枚、200円区間では4枚必要となります。 広島県道路公社が管理する尾道大橋(旧橋)では使用できません。 サイクリングチケットは、払戻しができません。(約款に定める場合を除く。) サイクリングチケットの購入にあたっては、約款をお読みください。 |
※ サイクリングに関する情報はこちら
■回数通行券
| ・販売場所 | 西瀬戸自動車道の料金所 |
| ・販売価格 | 下表のとおり |
| 種類 | 車種 | 11回券 | 50回券 |
|---|---|---|---|
| 【50円区間共通券】 因島大橋、生口橋、大三島橋、伯方・大島大橋 |
軽車両等 | 500円 | 2,000円 |
| 自転車(通学) (注2) |
- | 1,250円 | |
| 【100円区間共通券】 多々羅大橋、来島海峡大橋(注1) |
軽車両等 | 1,000円 | 4,000円 |
| 自転車(通学) (注2) |
- | 2,500円 |
注1:来島海峡大橋は、100円区間共通券が2枚必要です。
注2:自転車(通学)券は、会社が指定する学校に在学する方が、通学のために使用する場合に限り使用できます。(購入時には、通学証明書が必要です。)
| ・通用期間 | 発売日から料金徴収の満了の日まで。 ただし、自転車(通学)券は発売日から4か月間。 |
| ・注意事項 | 券面表示の車種及び区間以外の通行には使用できません。 広島県道路公社が管理する尾道大橋(旧橋)では使用できません。 回数通行券は、払戻しができません。(約款に定める場合を除く。) 回数通行券の購入にあたっては、約款をお読みください。 |




