「特殊車両通行許可制度」のお知らせ

お客様には、瀬戸大橋をご利用いただき有難うございます。

最近は、車両の大型化により、積載量も増加して道路の損傷が増えています。このため、道路法(車両制限令)で、道路を通行する車両の大きさや重さを制限しています。一定の大きさや重さを超える車を「特殊車両」と呼び、特殊車両を通行させるときは、道路管理者の通行許可を受けるよう、道路法で定められています。料金所の入口において法令違反車両等の取締りを行う場合があります。取締りの際にはETC車も一旦停止していただくことがありますので、追突事故にご注意いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。

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