2024年12月16日
本州四国連絡高速道路株式会社
2024年12月16日
本州四国連絡高速道路株式会社
E28 神戸淡路鳴門自動車道などで、障害者割引登録した「ETC車載器」および「ETCカード」を事業用車両に載せ替えることにより、正規通行料金と障害者割引適用を受けた通行料金との差額料金を免れていた者を不正通行者と認定し、当該不正通行者に対しては、不法に免れた通行料金に加えて割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を請求しました。
当社はこれまでも、有料道路事業に対するお客さまの信頼を損ねることがないよう、『不正通行は許さない』という強い姿勢で取り組んでまいりました。
今後も、通行料金負担の公平性の確保および不正通行抑止のため、毅然とした態度で不正通行対策に取り組んでまいります。