本州四国連絡橋公団は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)に基づき、平成17年10月1日をもって解散し、本州四国連絡橋公団発行の政府保証第18回ないし第27回本州四国連絡橋債券、第1回ないし第七回本州四国連絡橋債券、第四百四十四回ないし第463回本州四国連絡橋債券、第2号88回ないし第2号110回、第3号28回ないし第3号33回、第4号8回ないし第4号10回、第5号7回ないし第5号9回、第6号8回ないし第6号10回及び第7号7回ないし第7号9回特別本州四国連絡橋債券並びに政府保証第1回ないし第8回特別本州四国連絡橋債券に係る一切の債務は、同日付で独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継いたしました。
なお、上記債券に係る債務については、同日以降、同法の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び本州四国連絡高速道路株式会社が連帯して弁済の責めを負うこととなりました(ただし、国が保有している債券に係る債務について国が弁済の請求をする場合はこの限りでありません。)ので、お知らせいたします。
また、上記債券の債権者は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び本州四国連絡高速道路株式会社の財産について一般担保権を有することとなり、今後、上記債券に関する償還公告その他債権者への通知は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び本州四国連絡高速道路株式会社の名義にて行われることとなりますので、お知らせいたします。
今後とも、上記債券の流通についての法的措置は従前のとおりですので、念のため申し添えます。
平成17年10月1日
東京都港区西新橋2丁目8番6号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
理事長 勢山 廣直
兵庫県神戸市中央区小野柄通4丁目1番22号
本州四国連絡高速道路株式会社
代表取締役社長 堀切 民喜
(参考)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構へ承継した本州四国連絡橋債権(財投機関債)の格付け