2020年10月16日
本州四国連絡高速道路株式会社
2020年10月16日
本州四国連絡高速道路株式会社
E28 神戸淡路鳴門自動車道などで出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定し、当該不正通行者に対しては、不法に免れた通行料金に加えて割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を請求しました。
当社はこれまでも、有料道路事業に対するお客さまの信頼を損ねることがないよう、『不正通行は許さない』という強い姿勢で取り組んでまいりました。
今後も、通行料金負担の公平性の確保および不正通行抑止のため、不正通行に対し、毅然とした態度で臨むとともに、警察の捜査に積極的に協力し、不正通行対策に取り組んでまいります。