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事業計画

2006年09月21日

本州四国連絡高速道路株式会社

一般国道28号等に関する協定等の一部変更について

本日、本州四国連絡高速道路株式会社は、平成18年3月31日付けで独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した「一般国道28号(本州四国連絡道路(神戸・鳴門ルート))等に関する協定」の一部を変更する協定を締結するとともに、道路整備特別措置法第3条9項に基づき、「一般国道28号、30号及び317号に関する事業」の許可事項の変更を国土交通大臣に届け出ましたので、お知らせいたします。

協定等の一部変更の概要

会社が保有する道路資産のうち料金収受施設等(料金収受機械システム、ETCシステム)の耐用年数の短縮承認の結果を協定等に反映するもの。

○平成18年3月31日締結の協定
公団時代に個々の資産種別ごとに設定した耐用年数を基に、減価償却費を算定。
○協定の一部変更
中古資産も含めて一体のシステムとして償却するものとして国税局に耐用年数の短縮申請を行い、料金収受機械システムおよびETCシステムの耐用年数がそれぞれ8年および9年で承認されたことを反映。これにより、道路資産の貸付料の額を変更。
○一般国道28号、30号及び317号に関する事業の許可事項の一部変更
協定の変更に伴い、平成18年3月31日付けで国土交通大臣より許可を受けた事業許可事項のうち、収支予算の明細を変更。

変更箇所(下線部が今回の変更箇所)

一般国道28号(本州四国連絡道路(神戸・鳴門ルート))等に
関する協定
一般国道28号、30号及び
317号に関する事業
本 文
  • 別紙1 修繕に係る工事の内容
  • 別紙2 修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額
  • 別紙3 災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額
  • 別紙4 道路資産の貸付料の額
  • 別紙5 計画料金収入の額
  • 別紙6 料金の額及びその徴収期間

※当初の協定、事業許可

(参考)

機構保有の道路資産の貸付料は、計画収入から計画管理費を差し引いた額。
今回の協定変更は、会社保有の道路資産に係る減価償却費(計画管理費)の見直しにより、貸付料の額を変更するもの。