2006年09月21日
本州四国連絡高速道路株式会社
2006年09月21日
本州四国連絡高速道路株式会社
本日、本州四国連絡高速道路株式会社は、平成18年3月31日付けで独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した「一般国道28号(本州四国連絡道路(神戸・鳴門ルート))等に関する協定」の一部を変更する協定を締結するとともに、道路整備特別措置法第3条9項に基づき、「一般国道28号、30号及び317号に関する事業」の許可事項の変更を国土交通大臣に届け出ましたので、お知らせいたします。
会社が保有する道路資産のうち料金収受施設等(料金収受機械システム、ETCシステム)の耐用年数の短縮承認の結果を協定等に反映するもの。
変更箇所(下線部が今回の変更箇所)
一般国道28号(本州四国連絡道路(神戸・鳴門ルート))等に 関する協定 |
一般国道28号、30号及び 317号に関する事業 |
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本 文
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(参考)
機構保有の道路資産の貸付料は、計画収入から計画管理費を差し引いた額。
今回の協定変更は、会社保有の道路資産に係る減価償却費(計画管理費)の見直しにより、貸付料の額を変更するもの。