2008年10月10日
本州四国連絡高速道路株式会社
2008年10月10日
本州四国連絡高速道路株式会社
今回の変更は『安心実現のための緊急総合対策(平成20年8月29日)』に基づく高速道路料金の引下げに必要となる「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく一連の手続きとして実施するものです。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と共同で「本州四国連絡高速道路株式会社が管理する高速道路に係る高速道路利便増進事業に関する計画」を策定し、本計画の実施にあたり、平成20年10月7日付けで、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と「一般国道28号(本州四国連絡道路(神戸・鳴門ルート))等に関する協定の一部を変更する協定」を締結するとともに、同9日付けで道路整備特別措置法第3条第6項に関する事業変更許可を国土交通大臣より受けました。
変更箇所(下線部が今回の変更箇所)
一般国道28号(本州四国連絡道路(神戸・鳴門ルート))等に 関する協定 |
一般国道28号、30号及び317号に 関する事業 |
---|---|
本 文
|
|