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事業計画

2008年10月10日

本州四国連絡高速道路株式会社

一般国道28号等に関する協定等の一部変更について

今回の変更は『安心実現のための緊急総合対策(平成20年8月29日)』に基づく高速道路料金の引下げに必要となる「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく一連の手続きとして実施するものです。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と共同で「本州四国連絡高速道路株式会社が管理する高速道路に係る高速道路利便増進事業に関する計画」を策定し、本計画の実施にあたり、平成20年10月7日付けで、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と「一般国道28号(本州四国連絡道路(神戸・鳴門ルート))等に関する協定の一部を変更する協定」を締結するとともに、同9日付けで道路整備特別措置法第3条第6項に関する事業変更許可を国土交通大臣より受けました。

協定等の一部変更の概要

○協定等に反映させる高速道路利便増進事業に関する計画の概要
本州四国連絡道路3ルートにおいて平成20年10月14日から平成21年9月30日までの間、中型車・大型車・特大車(ETC車)を対象とした平日夜間割引、平日深夜割引及び、軽自動車等・普通車(ETC車)を対象とした休日昼間割引を実施する。
※高速道路利便増進事業に関する計画の概要はこちら
○協定の一部変更
割引の実施に伴う減収を計画収入に反映すると共に、貸付料の減額を行う。
○一般国道28号、30号及び317号に関する事業の許可事項の一部変更
協定の変更に伴い、平成18年3月31日付けで国土交通大臣より許可を受けた事業許可事項のうち、収支予算の明細及び料金の額及びその徴収期間を変更。

変更箇所(下線部が今回の変更箇所)

一般国道28号(本州四国連絡道路(神戸・鳴門ルート))等に
関する協定
一般国道28号、30号及び317号に
関する事業
本 文

※当初の協定、事業許可はこちら

※平成18年9月21日付一部変更協定、事業許可はこちら