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2023年トピックス

こちらの記事には、更新情報があります。


2023年09月19日 追記

本州四国連絡高速道路株式会社

【再掲】適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始に伴う
高速道路のご利用について

平素より、本州四国連絡高速道路をご利用いただき厚く御礼申し上げます。

令和5年10月より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されるため、高速道路のご利用時に発行される領収書等のレイアウトについて変更いたしますのでご案内申し上げます。

なお、本ご案内内容は変更となる可能性がありますので予めご了承ください。

また、ETCコーポレートカードにおける変更点についてはこちらをご覧ください。

1.支払手段別の対応(概要)

下表のとおりインボイス制度への対応を予定しています。

支払手段別の対応

インボイス制度とは、買い手(課税事業者)が消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、売り手が発行する記載事項を満たした適格請求書等(インボイス)の保存等が必要になることを定めた制度です。

詳細は、国税庁HPをご覧ください。

2.支払手段別の詳細

①現金

現金でお支払いされる場合の適格簡易請求書の交付は、料金所において紙での発行となります。

○レイアウトの変更箇所について

現金

②クレジットカード(ETCクレジットカード除く)

クレジットカードでお支払いされる場合の適格簡易請求書の交付は、料金所において紙での発行となります。

○レイアウトの変更箇所について

クレジットカード(ETCクレジットカード除く)

③ETCクレジットカードでのご利用時

ETCクレジットカードでお支払いされる場合の適格簡易請求書の交付は、ETC利用照会サービスにおいて電子での発行となります。

(料金所で交付される利用証明書はインボイス制度に対応していない従来どおりの様式で発行されますのでご注意ください)

○ETC利用照会サービスで発行する利用証明書のレイアウト変更について

クレジットカード(ETCクレジットカード除く)

○発行方法の詳細について

ETC利用照会サービスから発行頂けます。
利用証明書の発行方法は、こちらをご覧ください。

※料金所においてインボイス制度の要件を満たした利用証明書は発行できません。
そのため、ETC利用照会サービスをご利用ください。なお、ご利用料金が確定した段階でインボイス制度の要件を満たした利用証明書が発行可能となります。
ご利用料金が確定するまでの期間の目安はこちらをご覧ください。
また、ETC利用履歴発行プリンターにおいて発行される利用証明書につきましても、インボイス制度に対応した印字とはなりませんのでご注意ください。

【2023年9月19日 追記】

国税庁よりETCクレジットカード(ETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除きます。)を利用した高速道路利用に係るインボイス対応については、別紙資料のとおり取り扱って差し支えない旨確認を受けました。資料につきましてはこちらをご確認ください。
この取扱いについては、国税庁ホームページのインボイス制度に関する「お問合せの多いご質問(随時更新)」(令和5年9月15日更新)においても示されています。

また、事業協同組合をはじめとする組合がETCクレジットカード(ETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除きます。)を組合員に交付し、高速道路利用代金の精算等を行っている場合のインボイス対応に関する資料については、こちらをご確認ください。

3.変更実施時期

令和5年10月1日までに対応予定。

4.本件に関するお問い合わせ先

本四高速 お客さま窓口にお電話またはメールにてお問い合わせください。

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