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交通安全のためのお願い
高速道路は、自動車が高速で走行する道路です。ドライバーのちょっとした不注意や、交通ルール違反が思わぬ大事故につながるおそれがあります。交通ルールを守り、高速道路の安全なご通行にご理解とご協力をお願いいたします。
【警察庁HP】
・交通事故に直結する高速道路上の主な交通違反~リスクを知って安全運転~(PDF)
落下物防止に協力してください
- 積荷の落下が思わぬ事故や渋滞を引き起こします。
- 落下物は落とした側の責任です。
- 落下物防止のため、走行前に確認をお願いします。
- 積荷はしっかりと固定してください。
- 砂利などの運搬にはシートをかぶせてください。
- 積み過ぎはしないでください。
- 車両の点検・整備は定期的に行ってください。
- 落下物を発見したときは、料金所、SA・PAなどの安全な場所に停車されてから、道路緊急ダイヤル【#9910】などにより管制室までご一報ください。路上に駐車しての通報は危険ですのでおやめください。
路上落下物の回収

路上落下物は、走行の妨げになるだけではなく、時として大事故につながるおそれがあるので、定期巡回時には特に細心の注意を払っています。
また、お客様からの通報により、緊急出動し、回収することもあります。
↓

落下地点に到着。
ただちに、回収を行うのではなく、まずはお客様に対して注意喚起を実施し、安全確保を実施します。

安全の確保ができ次第、高速で走行する車両の間をぬって回収します。
この時が一番危険です。
↓

本四道路における落下物回収件数は年間約7,000件以上あります。
その量は、神戸淡路鳴門自動車道だけでも、年間で軽トラック約80台分になります。
快適なドライブ環境向上のためのお願い
- 1)制限速度内での走行を!
制限速度に注意し、ゆとりのある走行を心掛けましょう。
- 2)十分な車間距離をとってください。
高速道路では一般道と比較して、停止までに、より長い制動距離が必要になります。
追突事故防止のため、前方車両の急な減速などに対応できるよう、しっかりと車間距離をとってください。
例 80km/時での走行 → 少なくとも80m以上の車間距離が必要です。
※ 疲れ・雨・タイヤ状態等により、車両の停止距離は異なります。大型車の追突事故は、特に大惨事につながるおそれがあります。
車間距離が詰まると、普通車や自動二輪車は大型車の視線から見えにくくなり、追突事故の原因になります。十分な車間距離を保ち、安全運転で走行してください。
- 3)割込みをしないでください。
急な割込みは、他のお客様へのご迷惑にとどまらず、交通事故の原因となります。
快適なドライブ環境のため、他のお客様への思いやりをもって運転しましょう。
- 4)脇見運転をしないでください。
前方不注視による交通事故(追突・玉突き事故)が後を絶ちません。
周囲の景色やカーナビゲーションシステムなどに気を取られず、前方をしっかり注視し運転ください。
(運転中のカーナビゲーションシステムなどの操作は大変危険ですので、お止めください。) - 5)路肩走行はお止めください。
渋滞時などでの路肩走行は、他のお客様へのご迷惑にとどまらず、交通事故の原因となるほか、緊急車両の走行及び緊急活動の妨げとなる場合もあります。
また、橋梁上で景色を楽しむための路肩走行も大変危険です。
交通事故発生時の危険回避などでやむを得ない場合を除き、お止めください。
- 6)シートベルトは必ず着用してください。
- ⅰ)シートベルトの着用は、命を守るための手段です。
高速走行による事故では、シートベルト非着用だったために車外へ放出され、頭を打ったり、後続車両にはねられて、死亡に至ったケースも発生しております。
また、シートベルトの非着用は、エアバックの効果を下げることになります。(エアバックはシートベルトの補助装置で、両者を併用することにより、エアバックの効果も発揮されます。)
走向中は、必ずシートベルトを着用してください。(非着用時の死亡率は、着用時の約4倍といわれています。)
- ⅱ)後部座席でも、必ずシートベルトの着用を。
平成20年6月に道路交通法改正により、後部座席のシートベルト着用も義務化されました。〔高速道路等において非着用の場合は、運転者に行政処分(道路交通法での違反点数の1点)が科されます。〕
後部座席においても、車外放出の危険性などもありますので、必ず着用してください。
- ⅲ)チャイルドシートの着用について。
チャイルドシートの着用は、お子様を危険から守るための、保護者等の責任です。
チャイルドシートに不慣れなお子様が嫌がることもありますが、乗車中は膝の上にお子様を抱いたりせず、必ずチャイルドシートを着用させてください。
◎エンジンをかける前に、シートベルト・チャイルドシートの着用確認をお願いします。
後部座席シートベルト着用の様子
チャイルドシート着用の様子
後部座席シートベルト着用呼びかけポスター
- ⅰ)シートベルトの着用は、命を守るための手段です。
- 7)本線・路肩での駐停車はお止めください。
高速道路上では、下記の場合を除いて駐停車することができません。路肩でも、後続車両からの追突事故につながることもあります。
【高速道路上での駐停車が認められているケース】
- 一)交通事故が発生した場合
- 二)自ら運転している車が故障した場合
- 三)危険を防止する為に、やむを得ない場合
- 四)地震が発生した場合
- 五)警察車両により路肩への駐停車を求められた場合
※上記ケースにおいて駐停車を行う際の注意事項は、こちら
- 8)左側走行の原則をお守りください。
高速道路の追越車線は、追越しのための車線です。片側2車線以上ある道路においても、前方の車両を追い越す時以外は、速やかに走行車線に戻って走行してください。
- 9)ウィンカーを点灯させ、進路変更を周囲の車両に合図しましょう。
進路変更の際には、バックミラー・目視により安全を確認した後、ウィンカーを点灯させ、周囲の車両に合図を行った後に進路変更を行ってください。
- 10)逆走にお気をつけください。
逆走は、交通違反のみならず、重大事故につながる危険な行為です。
道路標識等を十分に確認し、万が一、目的地のIC(インターチェンジ)を通り過ぎた場合でも、車両を後退させることやその場でUターンを行うことは大変危険ですので、絶対にお止めください。目的地のICを通り過ぎた場合には、次のICで降りていただきますよう、お願いします。
詳しくはこちら
- 11)お早めにライトを点灯させてください。
走向時のライト点灯は、前方の視界を広げるのみならず、自らの存在を周囲へ知らせる効果も持っています。
夜間における点灯はもちろんのこと、トンネル内や、霧・降雨時などの視界状態が悪い場合には、速やかにライトを点灯させてください。
- 12)長時間の運転は控えて下さい。
長時間の運転は、集中力を低下させ、居眠り運転などの事故の原因となります。
運転中、少しでも疲れを感じれば、近くのSA・PAなどでしっかりと休憩をとってください。
特に、一人で運転をなされる場合は、こまめに休憩をとりましょう。
- 13)飲酒運転は厳禁です。
飲酒運転による交通事故が後を絶たず、大きな社会問題となっています。
飲酒運転は、運転手本人の責任だけでなく、周囲の人の責任も問われます。ほんの少しのアルコールでも、飲酒運転は絶対にお止めください。
- 14)ETC走行の注意について
ETCの普及につれ、ETCレーンでの事故が多数発生しております。ETCカードをしっかり車載器に挿入(カードの有効期限の確認も)した上で、レーンへの進入は20km/時以下に減速し、徐行で進入ください。
詳しくは、こちら
ETC走行の注意点呼びかけ - 15)落下物・野生動物を発見した場合の、通報にご協力ください。
- ⅰ)出発前には、必ず積荷を点検してください。
落下物が原因となる事故の場合、落とした人が責任を問われることがあります。エンジンをかける前に、必ず積荷が落下しないよう点検・確認を行いましょう。 - ⅱ)高速道路上の落下物や事故等を発見された場合には、本線上及びSA・PAに設置している非常電話、道路緊急ダイヤル【♯9910】などによる通報をお願いします。
- ⅲ)野生動物の飛び出しによる衝突事故が発生しております。本四高速(株)では、定期的に道路巡回パトロールを行っておりますが、走行中、本線上で野生動物を発見された場合にも、非常電話、道路緊急ダイヤル【♯9910】などによる通報にご協力ください。
- ※ 皆様から寄せられる情報により、後続車両の重大事故等を防ぐことができます。
道路緊急ダイヤル【♯9910】について、詳しくはこちら
- ⅰ)出発前には、必ず積荷を点検してください。
- 16)強風時の走行にご注意ください
強風時の走行注意呼びかけポスター
横転事故防止にご協力ください。
海峡部の橋上では、思いもしない突風(横風)が吹くことがあります。
特に、トラックが空荷のときは、重心が高く横風の影響で横転する可能性が高くなります。
本四道路では、10分間の平均風速が25m/sを超える強風が吹くことが予想される場合には早めに全車通行止めを実施しておりますが、強風の日には、特に注意して走行してください。
また、自動二輪車も、風の影響を受けやすいことから、運転には充分注意していただくと共に、周りのドライバーの方も自動二輪車の動きを注視し、車間距離を充分にとるなど、交通事故防止に努めていただくようお願いします。
なお、明石海峡大橋、大鳴門橋及び瀬戸大橋においては、強風時に自動二輪車のみを対象にした「二輪車通行止め」を実施することがあり、「二輪車通行止め」時には、インターチェンジ入口付近の道路情報板等でお知らせをしておりますので、自動二輪車を運転される方はお気をつけください。
- 17)本四道路は自動車専用道路です。
本州四国連絡高速道路は自動車専用道路ですので、歩行者や自転車等は進入できません。
万が一、自動車の走行中に、歩行者や自転車等の進入を見かけましたら、非常電話、道路緊急ダイヤル【♯9910】などによる通報にご協力ください。
(西瀬戸自動車道の橋梁部につきましては、原付及び自転車歩行車道が設置されていますので、自転車・歩行者はそちらをご利用いただけます。)
西瀬戸自動車道の原付及び自転車歩行者道について、詳しくはこちら
- 18)初心運転者標識等の表示車両への配慮のお願い
危険防止においてやむを得ない場合を除き、初心運転者標識・高齢運転者標識・聴覚障がい者標識・身体障がい者標識を表示されている車両に対する「側方への幅寄せ」「割込み」等の行為は、道路交通法でも禁止されています。
走行中の全車両に対し、思いやりのある走行をして頂きますよう、よろしくお願いします。
- 19)SA・PA内におけるお願い
- ⅰ)本線からSA・PAに進入する際には、必ず減速してください。
- ⅱ)SA・PA内は、車の陰からの急な飛び出し等による事故を引き起こしやすい環境でもあります。SA・PA内での走行では、歩行者にも注意をしてください。
- ⅲ)SA・PAでは、小型・大型駐車マスをそれぞれ設置しておりますので、駐車マスの大きさに従って駐車をしてください。また、駐車マス以外の場所での駐車はしないよう、よろしくお願いします。
- ⅵ)SA・PAでは、お体の不自由な方々にも快適に利用して頂けるよう、身体障がい者用駐車マス等を設置しております。お体の不自由な方々にSA・PAを快適に利用して頂けるよう、皆様のご理解・ご協力をお願いします。
身体障がい者用駐車マス
- ⅳ)ETCご利用のお客様におかれましては、出口レーンにおける交通事故防止のため、SA・PAご出発の際には、ETCカード挿入の確認をお願いします。
- ⅵ)SA・PA内では、次の行為が禁止されていますので、ご注意ください。
- 集会、遊戯、騒音行為(空ぶかし・クラクション等)
- 許可を得ない催し物、PR活動、営業行為
- その他、他人に迷惑をかける行為
なお、違法行為があった場合は、法律により罰せられることがあります。
- 20)緊急地震速報についてのお願い
緊急地震速報は、地震の初期微動の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して地震の規模や震源地を予測し、その情報を迅速に皆様に提供するものです。
緊急地震速報から強い揺れの到達までには、通常、数秒から数十秒ありますので、その間に地震に対する安全行動を行うことが可能です。しかし、あわてて行動を起こすことは、かえって危険を伴うことがありますほか、全てのドライバーの皆様が緊急地震速報による情報を入手しているとは限りません。
走行中、カーラジオ等により緊急地震速報による情報を入手された後の行動は、下記の点にご注意ください。
- ⅰ)急にスピードを落とさないでください。
- ⅱ)ハザードランプを点灯させ、周囲の車両に注意を促してください。
- ⅲ)急ブレーキは、追突事故等を引き起こす原因となりますので、前後の車両に十分注意し、穏やかにスピードを落としてください。
- ⅵ)走行中、大きな揺れを感じたら、道路の左側にゆっくりと停止させてください。緊急時における対処は、こちら