1. ドライバーズサイト
  2. ETC情報
  3. ETCシステム利用規程

ETCシステム利用規程

ETCシステム利用規程

(目的)

第1条
この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。

(遵守事項)

第2条
無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

(利用に必要な手続)

第3条
ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
  • 一 ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
  • 二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。
  • 三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。
  • 四 省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。

(車載器の取扱い)

第4条
  •   車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
  • 2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
  • 3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。

(ETCカードの取扱い)

第5条
  •   ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
  • 2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。
  • 3 有効期限が経過しているETCカード及びETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用することができません。

(利用方法)

第6条
ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下「ETC車線」といいます。)を通行してください。

(ETCシステムの利用制限等)

第7条
ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。

(通行上の注意事項)

第8条
  •   ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第48条の4第1号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
    • 一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しくは「ETC専用」(これらの表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)、「ETC/一般」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第四号本文に規定するETC・一般共通有人施設、同項第五号本文に規定するETC・一般共通機械式施設のいずれかに該当します。ETCシステムを利用する自動車及び通行料金の請求を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)又は「ETC/サポート」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。原則としてETCシステムを利用する自動車しか通行できません。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両又は係員への申し出を要する車両のうち、ETC車線上にある開閉式の横木(以下「開閉棒」といいます。)の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出た場合についても、係員の指示に従って通行することができます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
    • 二 ETC車線内は徐行して通行すること。
    • 三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/一般」又は「ETC/サポート」の表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
    • 四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
    • 五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、開閉棒が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。
    • 六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
    • 七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
  • 2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線(料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置された車線を除く)及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
    • 一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
    • 二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
    • 三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
    • 四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
  • 3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
    • 一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。
    • 二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。
    • 三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。
  • 4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
  • 5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
  • 6 ETCシステムを利用する者は、料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置個所付近を通行する場合は、標識その他の方法による表示に従ってください。この場合において、同一車線内での並走及び追い抜き並びに路肩走行を行ってはいけません。

(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)

第9条
ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。

(通行料金の計算)

第10条
ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。

(免責)

第11条
ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。

(別の定め)

第12条
利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附則
  • 1 この利用規程は、令和5年3月26日から適用します。
  • 2 令和4年3月1日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。

ETCシステム利用規程実施細則

(目的)

第1条
この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。

(利用方法)

第2条
  •   東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。

(通行方法)

第3条
  •   ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所で一般車線(ETC車線、一旦停止を要するETC車線及びサポート車線(「サポート」の表示のある車線をいいます。この車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第六号本文に規定する閉鎖施設に該当します。以下同じです。)以外の車線(この車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第一号本文に規定する一般専用有人施設、同項第二号本文に規定する一般専用機械式施設のいずれかに該当します。)をいいます。以下同じです。)又は一般混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求する又は料金精算機(道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第二号に規定する料金収受機等をいいます。以下同じです。)に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行うか、料金精算機を設置したサポート車線又はサポート混在車線(「ETC/サポート」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車してETCカードを料金精算機に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行う又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。なお、スマートICの車線又は料金精算機を設置していないサポート車線若しくはサポート混在車線では利用証明書は発行しません。
  • 2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。ただし、以下の各号に該当する場合は、各号に定める事項を遵守してください。
  • 一 障害者割引措置を受けるために登録した車両(以下、「登録車両」といいます。)を利用する場合において、手続を行っていない場合、ETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、ETCカードを手渡す又は料金精算機に挿入してください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
  • 二 登録車両と異なる車両を利用して障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出の上、身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、ETCカードを手渡す又は料金精算機に挿入してください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でサポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。なお、スマートICの車線は利用できません。
  • 3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡す若しくは料金精算機に挿入又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
  • 4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡す又は料金精算機に挿入するか、サポート車線又はサポート混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を料金精算機に挿入又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。
  • 5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の一般混在車線並びに阪神高速道路株式会社が管理する有料道路のサポート混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。
  • 6 高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。

(徐行の方法)

第4条
規程第8条第1項第二号及び第六号並びに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。

(その他の事項)

第5条
次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
ETCシステム取扱道路
管理者の名称
場合 取扱い方法
  • 東日本高速道路株式会社
  • 首都高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 西日本高速道路株式会社
  • 阪神高速道路株式会社
  • 本州四国連絡高速道路株式会社
  • 兵庫県道路公社
  • 宮城県道路公社
  • 大阪府道路公社
  • 神戸市道路公社
  • 愛知県道路公社
  • 栃木県道路公社
  • 広島高速道路公社
  • 福岡県道路公社
  • 長崎県道路公社
  • 鹿児島県道路公社
  • 滋賀県道路公社
  • 名古屋高速道路公社
  • 青森県道路公社
車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合又は車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETCカードを挿入することなく、一般車線又は一般混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受ける料金所では、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。また、サポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所では、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、スマートICから流入しスマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出て、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
  • 東日本高速道路株式会社
  • 首都高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 西日本高速道路株式会社
  • 阪神高速道路株式会社
  • 本州四国連絡高速道路株式会社
  • 兵庫県道路公社
  • 宮城県道路公社
  • 大阪府道路公社
  • 神戸市道路公社
  • 愛知県道路公社
  • 栃木県道路公社
  • 広島高速道路公社
  • 福岡県道路公社
  • 長崎県道路公社
  • 鹿児島県道路公社
  • 滋賀県道路公社
  • 名古屋高速道路公社
  • 青森県道路公社
車軸数が4の自動車で車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下のものが道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に定める許可を受けて通行する場合 セットアップを行う際に申し出されていない場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
  • 東日本高速道路株式会社
  • 首都高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 西日本高速道路株式会社
  • 阪神高速道路株式会社
  • 本州四国連絡高速道路株式会社
  • 兵庫県道路公社
  • 宮城県道路公社
  • 大阪府道路公社
  • 愛知県道路公社
  • 栃木県道路公社
  • 広島高速道路公社
  • 福岡県道路公社
  • 長崎県道路公社
  • 鹿児島県道路公社
  • 滋賀県道路公社
  • 名古屋高速道路公社
  • 青森県道路公社
車軸数が2以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のものが通行する場合 セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
  • 東日本高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 西日本高速道路株式会社
  • 本州四国連絡高速道路株式会社
  • 兵庫県道路公社
  • 宮城県道路公社
  • 愛知県道路公社
  • 広島高速道路公社
  • 福岡県道路公社
  • 青森県道路公社
入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所でスマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
  • 首都高速道路株式会社
  • 阪神高速道路株式会社
乗継制度(有料道路を利用する自動車が、指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます。)の適用を受けようとする場合 有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。
  • 名古屋高速道路公社
  • 福岡北九州高速道路公社
乗継制度の適用を受けようとする場合 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。
  • 福岡北九州高速道路公社
車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクタで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。
  • 東日本高速道路株式会社
  • 首都高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 西日本高速道路株式会社
  • 阪神高速道路株式会社
  • 名古屋高速道路公社
  • 福岡北九州高速道路公社
  • 広島高速道路公社
  • 宮城県道路公社
特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。
  • 栃木県道路公社
  • 名古屋高速道路公社
  • 広島高速道路公社
  • 福岡北九州高速道路公社
  • 福岡県道路公社
  • 鹿児島県道路公社
  • 滋賀県道路公社
  • 青森県道路公社
障害者割引に登録したETCカード及び自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。
  • 東日本高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 西日本高速道路株式会社
  • 本州四国連絡高速道路株式会社
  • 兵庫県道路公社
  • 宮城県道路公社
  • 愛知県道路公社
  • 広島高速道路公社
  • 福岡県道路公社
入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所でスマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
  • 東日本高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 西日本高速道路株式会社
  • 本州四国連絡高速道路株式会社
けん引自動車がスマートICを通行する場合 スマートICから流入し、スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。スマートICから流入し、スマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 対象料金所
(東日本高速道路株式会社)
道央自動車道 森料金所

(中日本高速道路株式会社)
中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所

通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規定に従い通行してください。
阪神高速道路株式会社 右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 対象料金所
北神戸線 しあわせの村料金所

当該料金所の車線には「一般」と表示しております。いったん停車して係員に申し出てください。
  • 東日本高速道路株式会社
  • 首都高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 西日本高速道路株式会社
  • 阪神高速道路株式会社
  • 本州四国連絡高速道路株式会社
  • 宮城県道路公社
  • 栃木県道路公社
  • 名古屋高速道路公社
  • 愛知県道路公社
  • 滋賀県道路公社
  • 大阪府道路公社
  • 神戸市道路公社
  • 兵庫県道路公社
  • 広島高速道路公社
  • 福岡県道路公社
  • 長崎県道路公社
  • 鹿児島県道路公社
  • 青森県道路公社
側車付二輪自動車であって被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
附則
  • 1 この実施細則は、令和5年12月19日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
  • 2 令和5年4月1日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
    なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。

二輪車ETC登録規約

(目的)

第1条
この規約は、ETCシステム利用規程(以下「利用規程」といいます。)第3条第4号に基づき、二輪車でETCシステムを利用する者(以下「二輪車ETC登録者」といいます。)がETCシステム取扱道路管理者である東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)に対して個人情報及びその他の情報を登録し、六会社において当該情報を取扱うにあたり必要な事項について定めたものです。

(用語の定義)

第2条
この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、利用規程において使用する用語の例によるものとします。

(登録情報の収集・保有)

第3条
二輪車ETC登録者は、六会社が次の各号に掲げる情報(以下これらを総称して「登録情報」といいます。)を、第7条に定める措置を講じた上で収集・保有することに同意するものとします。
  • 一 申込者の氏名、住所及び電話番号の情報並びにこの規約に基づく届出又は電話等でのお問合せ等により六会社が知り得た氏名等の情報(申込者と登録しようとする二輪車の自動車検査証又は軽自動車届出済証に記載されている使用者が異なる場合は、当該使用者の氏名及び住所の情報も含みます。)
  • 二 登録しようとする二輪車の自動車検査証(登録しようとする二輪車が軽自動車である場合は、軽自動車届出済証とします。)に記載の情報のうち、下表に定める情報
    自動車検査証に記載されている情報 車両番号、車名、型式、自動車の種別、用途、自家用・事業用の別、車体の形状、乗車定員、最大積載量、車両重量、車両総重量、長さ、幅、高さ、燃料の種類、前軸重、後軸重、総排気量又は定格出力、その他車両特記事項に関する情報
    軽自動車届出済証に記載されている情報 車両番号、車名、型式、乗車定員、自家用・事業用の別、用途、その他車両特記事項に関する情報
  • 三 登録しようとする二輪車に取り付ける車載器の車載器管理番号、型式登録番号、製造者、型式の情報
  • 四 六会社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている情報
  • 五 官報や電話帳等の公開情報

(登録情報の利用・提供)

第4条
  •   二輪車ETC登録者は、六会社が次の各号に掲げる目的のために前条各号に定める登録情報を利用することに同意するものとします。
    • 一 安全通行の案内を行う場合や、六会社が管理する道路の通行料金の請求を行うために利用する場合など、二輪車ETCサービス(二輪車でETCシステムを利用するサービスをいいます。以下同じです。)を提供するために利用する場合
    • 二 二輪車ETCサービスに付随するサービスを提供するために利用する場合
    • 三 お客様からのお問い合わせ等に対応する業務に利用する場合
    • 四 六会社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合
    • 五 六会社のマーケティング活動、商品開発のために利用する場合
    • 六 六会社以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合
    • 七 道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
  • 2 六会社は、二輪車ETC登録者の登録情報を、次の各号に定める場合を除き、二輪車ETC登録者ご自身の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。
    • 一 六会社以外の有料道路事業者(以下「他の事業者」といいます。)が、前項第1号又は第2号に定める目的のために利用する必要があると六会社に申し出た場合において、当該申し出を行った他の事業者に必要最低限の情報を提供する場合
    • 二 二輪車ETCサービス及び付随するサービスの提供に必要な事務を委託するために、登録情報の保護を誓約した委託先に必要最低限の情報を提供する場合
    • 三 法令により開示を求められた場合

(登録情報の変更等)

第5条
  •   二輪車ETC登録者は、次の表に掲げる登録情報に変更があった場合は、すみやかに、次表に掲げる届け出方法により第11条に定める事務局に届け出てください。
    登録情報 届け出方法 備考
    氏名 所定の書面 婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります。
    住所 電話又は所定の書面  
    電話番号 電話又は所定の書面  
    車両情報 所定の書面 第3条第2号に定める情報
    車載器情報 所定の書面 第3条第3号に定める情報
  • 2 二輪車ETC登録者は、登録に係る二輪車を保有しなくなった場合、又は車載器を保有しなくなった場合は、すみやかに、所定の書面により第11条に定める事務局に届け出てください。
  • 3 電話による登録情報の変更等にあっては、本人確認を得ることとし、本人確認を以て、手続きにかかる同意があったものとみなします。

(登録に係る通信費用等)

第6条
登録情報の登録、又は変更、その他登録情報に関するお問合せに係る二輪車ETC登録者からの通信費用及び郵送費用は二輪車ETC登録者の負担となります。

(登録情報の適正管理)

第7条
六会社は、登録情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、二輪車ETC登録者から信頼していただけるように、個人情報に関する法律等を遵守するとともに、次の各項目に定める事項を基本方針として、二輪車ETC登録者の登録情報の保護に万全を尽くします。
  • 1 管理のための措置
    • 一 六会社がそれぞれ定める個人情報の保護に関する規程等にしたがって、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策を実施することにより、登録情報を厳重に保護します。
    • 二 六会社は、二輪車ETCサービスに関して、二輪車ETC登録者により良いサービスを提供するために、登録情報を正確かつ最新のものに保つよう努力します。
    • 三 六会社は、収集した登録情報が二輪車ETCサービスに必要なくなった場合は、速やかに消去又は破棄します。
    • 四 六会社は、登録情報の漏えい、滅失、き損の防止など登録情報の適切な管理を行います。
  • 2 登録情報の処理に従事する者の責任

    二輪車ETCサービス及び付随するサービスの提供に関して、登録情報の処理を行う社員、あるいは行った社員は、職務上知り得た登録情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で用いたりしません。

  • 3 登録情報の処理に関する外部委託

    六会社は、第4条第2項の規定に基づき、委託先に登録情報を提供する場合、登録情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定します。さらに、委託契約等において、登録情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、登録情報の漏えい等の事故をおこさないように必要な事項を取り決めるとともに、委託先に登録情報の適切な管理を実施させます。

  • 4 登録情報の保護管理者
    • 一 六会社は、登録情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。
    • 二 個人情報保護管理者は、登録情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社員の事務の範囲及びその責任を明確にします。
  • 5 ご意見対応

    六会社は、登録情報の利用、提供、開示又は登録情報の訂正等のお申し出に関するご意見、その他登録情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。

  • 6 お問合せについて

    登録情報に関する手続きのお問合せについては、第11条に記載する窓口でお受けします。

(登録情報の開示・訂正・削除)

第8条
  二輪車ETC登録者は、六会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、二輪車ETC登録者自身の登録情報を開示するよう請求することができます。この場合、六会社は、二輪車ETCサービス及び付随するサービスの提供に著しい支障をおよぼす場合又は他の法令に違反することとなる場合を除き、遅滞なくこれを二輪車ETC登録者に開示します。
2 六会社は、登録情報の開示を受けた二輪車ETC登録者から、開示に係る登録情報の内容が事実でないという理由により内容の訂正又は削除を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、登録情報の内容の訂正又は削除を行います。
3 六会社は、前項の規定に基づき求められた登録情報の内容について訂正若しくは削除を行ったとき、又は、訂正若しくは削除を行わない旨の決定をしたときは、当該二輪車ETC登録者に対し、遅滞なく、その旨を通知します。

(規約に不同意の場合)

第9条
六会社は、二輪車ETC登録者が情報の全部又は一部の登録を拒否する場合及びこの規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、登録をお断りすることや登録の抹消の手続きをとることがあります。この場合、六会社は、二輪車ETC登録者に対する利用規程第3条第4号に定めるセットアップをお断りすることがあります。

(規約の変更)

第10条
  •   六会社は、二輪車ETC登録者に通知することなく、この規約を変更することがあります。この場合、変更した規約の実施日以降は、変更後の規約の内容がすべて従前の規約の内容に優先するものとします。
  • 2 六会社は前項の変更を行った場合、変更内容を六会社のホームページ等に掲示する等の方法で周知します。
  • 3 六会社は、第1項の変更によって二輪車ETC登録者が被った損害について、一切責任を負いません。

(取扱窓口)

第11条
  •   登録情報の開示・訂正・削除等、この規約に基づく各種手続き・お問合わせ・ご相談にかかる取扱窓口は、二輪車ETC登録事務局とし、連絡先及び受付時間は、この規約の適用時においては以下のとおりとします。

    <二輪車ETC登録事務局>

    〒222-8512(※郵送の場合、住所記載不要)
    電話番号 045-477-1160
    受付時間 9時~17時
    (土・日・祝休日(年末年始を含む。)を除きます。)

  • 2 六会社は二輪車ETC登録事務局の連絡先及び受付時間を変更した場合、六会社のホームページ等に掲示する等の方法で周知します。
附則
  • 1 この規約は、令和4年4月1日から適用します。
  • 2 令和3年4月1日付け二輪車ETC登録規約(以下「旧規約」といいます。)は、この規約の適用をもって廃止します。この場合、旧規約に基づき収集・保有された登録情報は、この規約に基づき収集・保有されたものとみなします。また、二輪車ETC登録者による旧規約に基づく同意は、この規約に基づく同意とみなします。
NEWS

新着情報

一覧を見る

企業情報サイト

会社・事業案内、採用情報、IR、
技術情報などはこちらへ