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車両制限令を守りましょう!

1.車両制限令を守りましょう

車両制限令では、道路の構造の保全と交通の危険の防止を目的に一般的制限値を定めています。(一般的制限値については、こちら。)

重量超過車両の通行は、橋や舗装に疲労(ダメージ)を与え、その影響は舗装で4乗、橋(コンクリート床板)で12乗になると言われています。

(例えば、大型車両1台が軸重の制限値(10トン)を2トンオーバーした場合は、舗装に対しては約2台分(=1.2の4乗)、橋に対しては約9台分(=1.2の12乗)の疲労が蓄積されることとなります。)

また、高さや幅の超過車両の通行は、道路構造物と積載物との接触や重大事故に繋がり、大変危険です。さらに、重量超過車両等が事故を起こした場合、事故の処理には、散乱した大量の積荷や車両の撤去作業に長時間の規制を余儀なくされ、社会・経済活動に大きな影響を与えます。

このような事態を防ぐためにも、車両制限令を遵守しましょう。

過積載と車両制限令違反の違い

車両の重量を制限する法律は、道路交通法と道路法の、大きく2つがあります。

道路交通法では、車検証に定められた積載重量を超えて貨物を積んで走ることを「過積載」と言い、過積載の状態で車両を通行させた場合は道路交通法違反となります。

一方、道路法(車両制限令)では前述のとおり一般的制限値が定められており、これを超える車両を通行させた場合は車両制限令違反となります。

この「過積載」と「車両制限令違反」については、「重量オーバー」という意味では同じですが、その内容(制限の基準)は異なります。

例えば、車検証で「車両総重量44トン(最大積載重量27トン)」(※1)となっている車両(車両重量17トン)に、重量20トンの荷物を積載したとします。この場合、車両総重量は37トンで、車検証に定められた重量の範囲内であり、過積載ではありません。

一方、車両制限令では、車両総重量の一般的制限値が25トンであり、このままの状態では通行できません。この車両が通行するためには、特殊車両通行許可(※2)が必要になります。

このように、車検証に定められた範囲内の積載であっても、車両制限令違反となる場合があります。運行に際しましては、過積載の確認だけではなく、その車両は車両制限令の一般的制限値内であるか、また、超えている場合は特殊車両通行許可がありその範囲内であるかを併せて確認してください。

(※1) セミトレーラ連結車を想定。車両総重量はトラクタとトレーラーの合計。

(※2) 道路管理者が特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査しますので、車検証に定められた重量の範囲内でも、不許可となる場合があります。

2.車両制限令違反車両の取締り

JB本四高速では、インターチェンジの入口等で車両制限令違反車両の取締りを実施しています。

違反者には措置命令書を交付し、Uターンや次のインターチェンジでの流出を命じています。また、悪質な違反者については、積荷の減載措置や通行許可を取得するまでの間の通行の中止を命じることもあり、更には警察機関への告発を行うこともあります。

車両通行対策室では、「違反車両ゼロ」を目指して、取締業務にあたっています。取締りに際しましては、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、JB本四高速の料金所入口レーンに、軸重計を設置し、軸重を計測しています。軸重超過にご注意ください。

《車両通行対策室による現地取締り》

《軸重計の見方について》

※ JB本四高速では、(独)日本高速道路保有・債務返済機構及び他の高速道路5会社と相互に連携・協力し、車両制限令違反車両に対する指導取締りを強化しています!

※ 平成29年4月1日より、車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引の停止措置等が見直されます。詳細については、こちらをご覧ください。

※(独)日本高速道路保有・債務返済機構では、繰り返し道路法(車両制限令)に違反した者に対する是正指導内容の公表を行っています。詳細については、こちら をご覧ください。

※ 令和5年4月より、(独)日本高速道路保有・債務返済機構において自動軸重計を活用した指導取締りを行っております。詳細については、こちら をご覧ください。

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