大口・多頻度割引
1.大口・多頻度割引とは
- 大口・多頻度割引とは、大口・多頻度利用のお客さまを対象としたETCシステムの利用を前提とする高速国道等の通行料金の割引制度です。
本四道路の大口・多頻度割引を受けるために必要なことは?
- お客さまが事前に登録されたETC車載器を搭載した車両でのご利用かつ、同車両の車両番号が表示されたETCコーポレートカードでのご利用が必要となります。
ETC車載器のセットアップ
車載器をご準備いただき、セットアップ店にてセットアップを行ってください。
ETCコーポレートカード
ETCコーポレートカードについては、東/中/西日本高速道路株式会社が貸与しておりますので、いずれかの会社にお申し込みいただき、カードの貸与を受けてください。
- 住所変更時のナンバープレート交換に関する特例について
国土交通省が令和4年1月4日から運用している「個人が引越の際、オンラインにより自動車の変更登録申請を行う場合に、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例」を利用する場合は、新たなナンバープレートに交換する際に再セットアップ(再登録)が必要になります。
また、新住所に変更した際と新しいナンバープレートに交換した際の2度、窓口への届け出が必要となります。詳しい情報は、ETCコーポレートカードの利用申込みを行った高速各道路会社のWEBサイトでご確認ください。
(詳細は、下記の各社ページをご確認ください。)
2.大口・多頻度割引の対象
ETCコーポレートカードに表示された車両にてご利用いただいた場合に割引の対象となります。
月間利用額 | 割引率 |
---|---|
1万円を超え5万円までの部分 | 6.9% |
5万円を超える部分 | 13.8% |
ご利用料金は、1ヶ月分をまとめて翌月末までにお支払いいただきます。
大口・多頻度割引はETC休日割引と重複適用されます。
通行料金のご案内に関しては、こちらをご覧ください。
(注)なお、本割引はETCマイレージサービスに登録されているお客さまを対象とする本四高速の平日朝夕割引とは重複適用されません。
(ETCコーポレートカードは、大口・多頻度割引専用のカードの為、ETCマイレージサービスに登録することが出来ません。)
3.その他
走行明細データの有料提供サービスについて
ETCコーポレートカードの契約者で本州四国連絡道路の利用に係る走行明細情報の電磁的な記録(明細データ)の提供を希望される契約者を対象としたサービスです。
令和6年5月1日よりETCコーポレートカードの利用に係る走行明細データの有料提供サービスに関する規約を改正しました。
詳しくは、下記規約をご覧ください。
走行明細データの有料提供サービスについてのお問い合わせ・申し込み先はこちら
本州四国連絡高速道路株式会社 神戸管理センター
TEL:078-709-0084
〒655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町549(神戸管理センター 管理課宛)
「ETCコーポレートカード請求書等発行WEBサイト」サービス開始について
この度、ETCコーポレートカードのご請求にかかる各種帳票をWEBサイト上でご提供するサービスを開始することとなりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
4.お知らせ
車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等について
高速道路6会社では、重量超過等の違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、道路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対する徹底した指導取締りとあわせ、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を実施しています。詳しい内容についてはリーフレットをご覧ください。
(注)車両制限令においては、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般制限値)を定めています。詳しくはこちらをご覧ください。
車両制限令違反に係る違反点数通知制度について
事業協同組合を対象とした、車両制限令違反に係る違反点数通知制度についての詳しい情報は、ETCコーポレートカードの利用申込みを行った各高速道路会社のWEBサイトでご確認ください。