ご存知ですか?特殊車両通行許可制度について
道路を通行できる車両の大きさや重量等の基準が、道路法(車両制限令)で「一般的制限値」として定められています。
一般的制限値を超える車両で通行する際は、特殊車両通行許可が必要になります。
1.一般的制限値
道路法(車両制限令)においては、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。これが「一般的制限値」です。下図の一般的制限値のうち、どれか1つでも超える車両は「特殊な車両」となり、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
運行に際しましては、その車両が一般的制限値内であるか、を確認してください。
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) |
---|---|
幅 | 2.5メートル |
長さ | 12メートル |
高さ | 3.8メートル (高さ指定道路においては、4.1メートル)(※1) (本四高速道路は高さ指定道路) |
総重量 | 20トン (高速自動車国道又は重さ指定道路においては、車両の長さ及び軸距に応じて、25トン)(※2) (本四高速道路は重さ指定道路) |
軸重(※3) | 10トン |
隣接軸重 | 18トン~20トン |
輪荷重 | 5トン |
最小回転半径 | 12メートル |
※1 高さ指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認め、一定の条件下で高さの一般的制限値を最大4.1メートルとした道路のことです。本四高速道路は高さ指定道路です。
※2 重さ指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認め、総重量の一般的制限値を車両の長さ及び軸距に応じて最大25トンとした道路のことです。本四高速道路は重さ指定道路です。
※3 軸重とは、一本の車軸にかかる重さのことです。軸重超過にならないよう積荷を正しく積載しましょう。
2.特殊車両通行許可の申請
一般的制限値を超える車両については、通行しようとする道路の道路管理者に特殊車両通行許可を申請し、許可を得る必要があります。
特殊車両通行許可の申請手続きについて、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
【特殊車両通行許可制度について】
http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000004.html
(国土交通省関東地方整備局ホームページ)
【特殊車両通行許可申請にあたり通行できる車両長・幅の許可限度値の目安】
https://www.jehdra.go.jp/torikumi/sharyouseigenrei.html#kyoka
(日本高速道路保有・債務返済機構ホームページ)
【特殊車両通行許可オンライン申請について】
https://tokusya-shinsei.jehdra.go.jp/OnlineApplication/
(特殊車両通行許可オンラインシステム)
【特殊車両通行許可をお持ちの方へ】
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