本州四国連絡道路営業規則

令和5年9月6日改正 改正内容はこちら

第1章 総則

(目的及び適用範囲)

第1条 この規則は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第24条第1項の規定に基づき、本州四国連絡高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が徴収する本州四国連絡道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第2項第6号に規定する自動車専用道路等をいいます。以下「本四道路」といいます。)の料金(本四道路と法に定める他の会社又は地方道路公社(以下「他の会社等」といいます。)が管理する高速道路若しくは有料道路の利用で料金を通算又は合算して計算する場合は、当該通算又は合算した料金とします。)の支払い並びに料金の徴収施設及びその付近における車両の通行の方法並びに供用約款(法第6条第1項に規定する供用約款をいいます。以下同じです。)の実施その他料金の収受に必要な事項を定めるものです。

2   この規則は、本四道路を通行し、若しくは利用する車両(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第5項に規定する車両をいいます。以下同じです。)の運転者(以下「運転者」といいます。)、又は通行し、若しくは利用する者(運転者は除きます。)(以下「利用者」と総称します。)の利便の確保と料金の徴収における適正かつ効率的な取扱いを図ることを目的とします。

3   利用者は、本四道路の通行、又は利用にあたり、この規則に定める事項を承認し、かつ、これに同意したものとします。

4   当社は、法第24条第1項の規定に基づき、本四道路を通行し、又は利用する車両の使用者(車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理するものをいいます。ただし、運転者を除きます。以下「使用者」といいます。)に対し、料金(第17条第1項に定める未納金、第18条第2項に定める手数料、同条第3項に定める延滞金及び法第26条に定める割増金も含みます。)の支払いを求めることができます。ただし、当該使用者に対する請求により運転者は支払い義務を免れるものではありません。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法及び供用約款において定めるものによるほか、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによります。

  1. 一   インターチェンジ等 当社又は他の会社等が高速道路等に進入又は本四道路から退出することを認めた連結施設をいいます。
  2. 二   スマートインターチェンジ 供用約款に規定するスマートインターチェンジをいいます。
  3. 三   ETC専用のインターチェンジ 道路整備特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第13条第2項第3号に規定するETC通行車のみが通行可能と標識その他の方法によって表示されているインターチェンジ(スマートインターチェンジは除きます。)をいいます。
  4. 四   通行券 進入したインターチェンジ等を証するため、当社又は他の会社等が交付する入口通行券をいいます。
  5. 五   料金所ゲート 通行券の交付、料金の徴収、通行券の検札を行うために車線に設置された施設をいいます。
  6. 六   料金所事務室 料金所ゲートの事務を整理、統括する事務室をいいます。
  7. 七   料金所 料金所ゲートと料金所事務室の総称をいいます。
  8. 八   高速道路等 本四道路及び本四道路と接続する他の会社等が管理する有料道路その他の有料の車両通行施設をいいます。
  9. 九   料金収受 当社の係員(当社の委託に基づき、本四道路の業務に従事する者を含みます。以下同じです。)が料金所で通行券の交付、通行券の検札又は現金その他の方法により利用者から高速道路等の料金の徴収を行う事務(施行規則第13条第2項第3号に規定する料金収受機等(以下「料金収受機等」といいます。)による場合も含みます。)をいいます。
  10. 十   入口料金所 利用する高速道路等の始点側に設置して、通行券を交付する料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
  11. 十一  出口料金所 利用する高速道路等又は高速道路等の区間の終点側に設置して、料金の徴収を行う料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
  12. 十二  検札料金所 通行券の検札を行う料金所をいいます。
  13. 十三  ETC専用料金所 供用約款に規定するETC専用入口及びETC専用出口(以下それぞれ「ETC専用入口」、「ETC専用出口」といいます。)において高速道路等へ進入又は高速道路等から退出するにあたり通行する料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
  14. 十四  ETC専用車線 ETC専用施設のうち「ETC」又は「ETC専用」の表示がある施設をいいます。
  15. 十五  サポート車線 ETC専用料金所に設置されている施設であって、施行規則第13条第2項第3号に規定するETC専用施設(以下「ETC専用施設」といいます。)のうち「ETC/サポート」の表示がある施設及び同項第6号に規定する閉鎖施設のうち「サポート」の表示がある施設をいいます。
  16. 十六  料金精算機 料金収受機等のうち料金の収受を行うものをいいます。
  17. 十七  入口発券方式 入口料金所で通行券を交付し、当該通行券の情報に基づき、出口料金所で料金を支払う料金収受の方式をいいます。
  18. 十八  単純支払方式 本四道路の一定の区間に設定した料金を一の料金所で支払う料金収受の方式をいいます。
  19. 十九  一括支払方式 本四道路とこれと接続する他の会社等が管理する高速道路等の料金の支払いを一の入口発券方式の出口料金所で一括して行う料金収受の方式をいいます。
  20. 二十  合併支払方式 本四道路とこれと接続する他の会社等が管理する高速道路等の料金の支払い又は料金の支払いと通行券の交付を当該接続地点等に設ける料金所において一括して行う料金収受の方式をいいます。
  21. 二十一 車種区分証明書 車両の料金車種区分を証するため、当社又は他の会社等が交付する証明書をいいます。
  22. 二十二 ETCマーク 当社が別に定める「ETC」の文字が表示されたマークをいいます。
  23. 二十三 ETCカード 当社が契約したETCカード発行者又は当社及び当社と提携する会社等が発行する券面にETCマークの表示があるETCカードをいいます。

(料金の額、徴収期間)

第3条 当社は、料金所事務室において、法第25条第1項に規定する方法により公告された本四道路の料金の額及び料金徴収期間を記載した書面又は記録した電磁的記録を備え付け、当社が指定する時間内に利用者の閲覧に供します。

(適正な料金収受に必要な事項の請求)

第4条 当社は、適正な料金収受を行うため、利用する範囲を示して、当社が定める所定の様式に利用者の住所、氏名その他必要な事項の記入を請求することがあります。

2   前項において、次の各号に該当する場合は、当社が収集した情報に基づき、適正と判断する額の料金を適用して請求します。

  1. 一 所定の様式に必要な事項の全部又は一部が記入されていない場合
  2. 二 所定の様式に記入された内容が事実と異なる場合

(消費税)

第5条 本四道路の料金は、当社が特に明示した場合を除いて、消費税法(昭和63年法律第108号)の定める消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる地方消費税相当額を含んだ額とします。

2   消費税及び地方消費税が免除される場合の本四道路の料金は、供用約款第2条に定める額に110分の100を乗じ、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とします。

(期間の計算方法)

第6条 期間の計算をする場合においては、その初日は、別段の定めがない限り、時間の長短にかかわらず1日として計算し、末日の終了をもってその満了日とします。

(料金車種区分の判別)

第7条 当社の係員は、必要に応じ、利用者に通行車両の規格、車両登録番号その他料金収受に必要な事項を質問することがあります。

2   当社の係員は、必要に応じ、利用者に車両検査証等車両の規格の確認に必要な証書の提示又は乗車装置若しくは積載装置等の確認を求めることがあります。

3   当社は、料金所における円滑な支払いに資するため、利用者の求めに応じて、利用者に使用する車両の車種区分証明書を交付します。

4   利用者は、料金の支払いの都度、前項に基づき交付を受けた車種区分証明書を車両のダッシュボードの上など当社の係員が外部から見やすい位置に掲出しなければなりません。

5   車種区分証明書の有効期間が満了した場合、及び車種区分証明書の記載事項が変更された場合は、当該車種区分証明書は無効となります。引き続き車種区分証明書が必要な場合、利用者は、当社に無効となった車種区分証明書を返却して、車種区分証明書の更新又は新たな車種区分証明書の交付を受けなくてはなりません。

第2章 料金所ゲートの通行の方法等

第一節 通則

(料金所ゲートの通行に際しての安全義務)

第8条 運転者は、料金所ゲートを通行するときは、次の各号に定める事項を守らなければなりません。

  1. 一 当社が進入を指定した車線毎に一列に並び、他の通行車両と並進しないこと
  2. 二 前車の追い抜きや割り込みをしないこと
  3. 三 当社の係員の緊急の指示等によって安全に停車できる速度を超過しないこと
  4. 四 前車と十分な車間距離を保持すること
  5. 五 開閉棒が作動している場合は、当該開閉棒に衝突しないように通行すること

(ETCシステムによる通行の方法)

第9条 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)(以下本条において「省令」といいます。)に基づく有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」といいます。)を利用する運転者は、料金の徴収施設及びその付近において、法第24条第4項の規定により当社が公告した通行方法(以下「公告した通行方法」といいます。)のほか省令に基づくETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」といいます。)の定めにより車両を通行しなければなりません。

2   ETCシステムを利用する運転者は、前項に定めるもののほか、次の各号に定める事項を守らなければなりません。

  1. 一 運転を中断している間を除き、高速道路等への進入から退出までの間、同一のETCカードを同一の車載器(省令第4条第1項第1号の車載器をいいます。)に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態を保つこと
  2. 二 料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置箇所付近を通行する際は、標識その他の方法による表示に従い、かつ、同一車線内での並走及び追い抜き並びに路肩走行を行わないこと

3   当社は、料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設との通信を要する区間を通行したETCシステムの利用者に対し、当該区間の通行記録の全部又は一部がETCシステムにないときは、第36条に定めるものを除き、利用可能な経路のうち、最も高額となる料金を適用します。

(ETCシステムを利用しない者の通行の方法)

第10条 ETCシステムを利用しない運転者は、料金の徴収施設及びその付近において、公告した通行方法のほか、第3項、第4項及び本章第2節から第4節までに定めるところにより車両を通行しなければなりません。

2   第2節から第4節までの定めにおける用語の定義は、第2条に定めるもののほか、公告した通行方法に定めるところによります。

3   ETCシステムを利用しない運転者は、供用約款第8条第1項の規定にかかわらず、誤ってETC専用のインターチェンジへ進入した場合は、ETC専用料金所において、サポート車線に進入するものとし、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないでください。供用約款第8条第1項に規定するその他会社が定める車両の運転者がETC専用料金所を通行する場合も同様とします。

4   ETCシステムを利用しない運転者が、前項及び公告した通行方法の規定にかかわらず、誤ってETC専用車線及びスマートインターチェンジに進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないでください。供用約款第7条第1項に規定するその他会社が定める車両の運転者がスマートインターチェンジを通行する場合も同様とします。

(通行の制限)

第10条の2 インターチェンジ等を通行できる車両が制限されている場合は、制限された車両は当該インターチェンジを通行することはできません。

2     インターチェンジ等を通行できる時間帯を制限している場合は、通行できる時間帯以外は、当該インターチェンジ等を通行することができません。

第二節 入口発券方式の本四道路の料金所における通行の方法

(入口料金所における通行券の受け取り)

第11条 入口発券方式の本四道路の入口料金所を通行するときは、利用者は、料金所ゲートにおいて、当社が交付する通行券を受け取らなくてはなりません。

2   前項において、当社が何らかの事情により通行券を交付できない場合は、利用者は当社の係員の指示に従うものとします。

3   通行券は、交付を受けた車両による当該交付を受けた通行1回に限り有効です。

4   利用者は、交付された通行券を濡らしたり、折り曲げたり、汚損したり、書き込みをし又は、磁気に近づける等の行為を行ってはいけません。

5   利用者は、供用約款第4条の規定に基づき、通行の間、出口料金所において回収するまで通行券を所持しなければなりません。

6   利用者は、通行券を他人に譲渡、貸与等してはいけません。

7   利用者は、当社の係員から通行券の提示又は提出の請求があった場合は、いつでもその請求に従わなければなりません。

8   利用者は、所持する通行券が効力を失い、又は不要となった場合は、当該通行券を当社の係員に返却しなければなりません。

(出口料金所における通行券の提出等)

第12条 入口発券方式の本四道路の出口料金所を通行するときは、利用者は、料金所ゲートにおいて、前条第1項の定めに基づき入口料金所で交付を受けた通行券を当社の係員に提出(料金精算機が設置されている料金所ゲートにおいて、通行券を料金精算機に提示又は所定の挿入口へ挿入する場合を含みます。以下本条において同じです。)し、当該車両に適用する料金を支払わなければなりません。

2   当社は、前項において、利用者が次の各号に該当する行為を行った場合、当該車両に適用される料金車種区分において、当該出口料金所から最も高額の料金となるインターチェンジ等から進入したものとして料金を請求します。

  1. 一 通行券を当社の係員に提出しないとき
  2. 二 前条第4項に定める行為をしたため、記載事項が不明となった通行券を当社の係員に提出したとき

3   やむを得ない事情で通行券を当社の係員に提出できない利用者又は記載事項が不明となった通行券を当社の係員に提出した利用者が進入したインターチェンジ等を確認できる書面の提示等を行い、当社が通行した区間を認定できる場合は、前項にかかわらず、当該インターチェンジ等から進入したものとみなした料金を適用します。

4   通行券の紛失等により、第2項に定める料金を支払った利用者が、後日、当該通行券を発見した場合は、当該通行券と当該支払いに係る領収書又は利用証明書を最寄りの料金所に提出して、既に支払った料金と当該通行に適用される料金の差額から所定の手数料を差し引いた金額の返還を請求することができます。ただし、料金を支払った日の翌日から起算して1年を経過したときは、これを請求することはできません。

第三節 単純支払方式の本四道路の料金所における通行の方法

(料金所における料金の支払い)

第13条 単純支払い方式の本四道路の料金所を通行するときは、利用者は、料金所ゲートにおいて、当該区間の料金を支払わなければなりません。

第四節 検札料金所における通行の方法

(通行券の確認等)

第14条 検札料金所を通行するときは、利用者は、料金所ゲートにおいて、入口料金所で交付を受けた通行券の確認を受け、確認を受けた後に再度受領しなければなりません。

2   前項において、利用者が次の各号に該当する行為を行った場合は、当社は、当該車両に適用される料金車種区分において、当該検札料金所から最も高額の料金となるインターチェンジ等から進入したものとして、第2号の場合においては当該通行券を回収するとともに、新たに通行券を交付します。

  1. 一 利用者が、通行券の確認を受けないとき
  2. 二 利用者が第11条第4項に定める行為をしたため、記載事項が不明となった通行券で確認を受けようとしたとき

3   やむを得ない事情で通行券の確認を受けられない利用者又は記載事項が不明となった通行券で確認を受けようとした利用者が、進入したインターチェンジ等を確認できる書面の提示等を行い、当社が通行した区間を認定できる場合は、前項にかかわらず、当該インターチェンジ等から進入したものとみなして新たに通行券を交付します。

4   通行券の紛失等により、前項に定める新たな通行券の交付を受けて出口料金所において前項に定めるインターチェンジ等から出口料金所までの料金を支払った利用者が、後日、当該通行券を発見した場合の取扱いは、第12条第4項の規定を準用します。

第五節 当社の係員による質問等

(質問の拒否)

第15条 供用約款第9条の規定に基づき当社の係員が利用者に車両の確認その他職務上必要な指示として行った質問に対し、利用者が回答しないとき又は利用者の回答が料金を適用するため必要な情報を十分に得られないものであったときは、当社が収集した情報に基づき、適正と判断する額の料金を適用して請求し、又は法第5条第3項及び供用約款第6条第1項の規定に基づき本四道路の供用を拒絶します。

(料金所事務室等での取扱い)

第16条 第9条から前条までの取扱いにおいて、当社の係員が料金所ゲートで行うことが適当でないと認めた取扱いは、当社の係員の指示により料金所事務室等で行います。

2   当社の係員が料金所ゲートから他の場所に車両を移動するよう指示した場合は、当該指示により車両を移動しなければなりません。

第六節 未納の取扱い

(未納の取扱い)

第17条 利用者は、料金所において料金の全部又は一部を支払うことができない場合(以下「未納」といいます。)は、所定の書面に氏名、自宅の住所及び電話番号その他の連絡先、運転免許証番号、車両登録番号等を記入し、当社が指定した納入期限及び納入方法による支払いを確約して、後日、未納となった料金(以下「未納金」といいます。)の支払いを行うことができます。

2   利用者は、前項の取扱いにおいて、当社の係員が所定の書面の記載事項を確認するため請求した場合は、車検証及び運転免許証等の証明書類の提示又は提出をし、未納となった事情に関する質問に答えなければなりません。

3   利用者が民法第715条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の規定により、当該利用者を使用する者に当該通行に係る未納金の支払いを求めることがあります。ただし、当該請求により利用者は支払い義務を免れるものではありません。

4   利用者が一括支払方式又は合併支払方式の本四道路の料金所において料金の一部を支払わなかった場合は、不足額を未納金として取り扱うものとします。

(支払いの督促)

第18条 前条第1項で当社が指定した納入期限までに未納となった料金の全部又は一部の支払いがない場合は、当社は、利用者(使用者及び前条第3項に該当する場合は当該利用者を使用する者を含みます。以下本条において同じです。)に督促状による督促を行います。

2   前項の督促状を発した場合は、利用者は、手数料を支払わなければなりません。

3   第1項の督促状に定める納入期限までに支払いがない場合は、利用者は、当該未納となった料金(法第26条に定める割増金を徴収する場合は、当該割増金を含む。)に対する延滞金を支払わなければなりません。

4   第2項に定める手数料は、督促状の郵送代とします。

5   第3項に定める延滞金は、第1項の督促状に定める当社が指定した納入期限の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10.75%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とします。)で計算した額とします。

6   一括支払方式又は合併支払方式の高速道路等の料金所における第1項の取扱いは、前条第1項の取扱いを行った料金所を所管する当社又は他の会社等が行います。

7   利用者が第2項の手数料及び第3項の延滞金の一部を支払った場合は、手数料、延滞金、割増金、未納金の順に支払われたものとして取り扱うものとします。

第3章 支払方法

(支払手段)

第19条 料金所における高速道路等の料金の支払いは、次条から第24条の3までに定めるもののほかは、現金によるものとします。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。

(クレジットカード)

第20条 当社が料金所ゲートにクレジットカードのブランドマークを掲出した料金所においては、券面に当該ブランドマークの表示があるクレジットカードにより高速道路等の料金を支払うことができます。

2   料金所におけるクレジットカードの取扱方法は、この規則に定めるもののほか、当該クレジットカードの発行者(以下本条において「クレジットカード会社」といいます。)が定める会員規約等によるものとします。

3   クレジットカードによる料金の支払いの方法は、クレジットカード会社が定めるところによる1回払いの取扱いとします。ただし、クレジットカード会社が、当該カード会社に申し出てこれと異なる支払い方法による取扱いができる旨の定めをしている場合は、当該取扱いによることができます。

4   クレジットカードによる取扱いは、通行の都度、クレジットカード会社からクレジットカードの貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限り行います。

5   料金所におけるクレジットカードによる取扱いは、原則としてサインを不要とします。

6   クレジットカードによる料金の支払いは、料金全額についてのみの取扱いとし、現金、回数券、又は他のクレジットカードその他の支払手段との併用はできません。また、供用約款第5条に規定する割増金、第17条第1項に定める未納金、第18条第2項に定める手数料及び第18条第3項に定める延滞金についてはクレジットカードによる支払いはできません。

7   当社は、次の各号に該当する場合は、クレジットカードによる料金支払の取扱いを停止し、利用者に他の支払手段による支払いを求めることとします。

  1. 一 当該クレジットカードの使用を、クレジットカード会社により停止されている場合
  2. 二 当該クレジットカードが有効期間を経過している場合
  3. 三 当該クレジットカードの名義人と異なる者が使用し、又は使用しようとした場合
  4. 四 当該クレジットカードの情報が料金所に設置された機械で読み取れない場合
  5. 五 料金所に設置された機械の故障その他料金収受上の特別な事情が生じた場合
  6. 六 クレジットカード会社が、当社に料金の全部又は一部を入金しない場合又はそのおそれがある場合

8   当社は、前項第1号から第4号まで及び第6号に該当するクレジットカードをクレジットカード会社の依頼により回収する場合があります。

9   第7項各号に該当した場合、クレジットカードの使用により受けられる料金割引等のサービスを受けることはできません。

(ETCカード)

第21条 当社が料金所ゲートにETCマークを掲出した料金所においては、ETCカードにより高速道路等の料金を支払うことができます。

2   料金所における当社が契約したETCカード発行者が発行するETCカードの取扱方法は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当該ETCカード発行者の定める会員規約等によるものとします。

3   前項のETCカードによる支払方法等については、前条第3項から第9項までの規定を適用します。その場合、「クレジットカード」を「ETCカード」に読み替えるものとします。ただし、前条第9項の規定については、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。

4   当社及び当社と提携する他の会社等が発行するETCカードによる料金所における取扱及び高速道路等の料金の支払方法等は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定める利用約款等によります。

第22条 削除

(回数券)

第23条 回数券毎に当社が別に定める利用約款(以下「回数券約款」といいます。)に基づく道路又は区間において、当該回数券により高速道路等の料金を支払うことができます。

2   料金所における回数券による高速道路等の料金の支払いについては、回数券約款により取り扱います。

(その他の支払方法)

第24条 当社は、利用可能な高速道路等、区間、車種及び期間等を指定して前売通行券を発行、販売する場合があります。前売通行券は、発行の都度、当社が定める利用約款により取り扱います。

(スマートインターチェンジ)

第24条の2 第19条、第20条、第23条及び前条の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおける高速道路等の料金の支払いは、スマートインターチェンジ通行時に通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。

(ETC専用料金所)

第24条の3 第19条、第20条、第23条及び第24条の規定にかかわらず、ETC専用料金所における高速道路等の料金の支払いは、ETC専用料金所通行時に通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。

2     第10条第3項及び第4項に該当する利用者は、前項の規定にかかわらず、係員の指示に従うものとします。

第4章 領収書等の発行

(領収書等の発行)

第25条 当社は、料金所において、現金により高速道路等の料金の支払いを行った利用者に対し、当該料金額の支払いを行ったことを証する領収書を発行します。

2   当社は、料金所において、クレジットカードにより高速道路等の料金の支払いを行った利用者に対し、当該通行を証する利用証明書を発行します。

3   当社は、料金所において、ETCカードにより高速道路等の料金の支払いを行った利用者に対し、ETCシステム利用規程に基づき、当該通行を証する利用証明書を発行します。ただし、スマートインターチェンジ及びETC専用料金所においては、利用証明書を発行しません。

4   当社は、前項に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定めるETC利用照会サービス利用規程に基づき、インターネットにより、利用証明書を発行します。

5   当社は、料金所において、回数券及び第24条に定める前売通行券により高速道路等の料金の支払いを行った利用者に対しては、領収書及び利用証明書を発行しません。

6   領収書及び利用証明書は、いかなる場合であっても再発行しません。

第5章 割引制度の適用

(割引制度の公告)

第26条 法第25条第1項の規定により当社が公告した本四道路の料金の割引制度の適用にあたっては、当該公告及び第28条から第35条までに定めるところにより取り扱います。ただし、利用者が次の各号に該当する場合は、当該公告及び第28条から第35条の定めにかかわらず、割引制度を適用しないことがあります。

  1. 一 第9条及び第10条に定める通行方法によらない場合
  2. 二 第36条に定める不正通行に該当する場合

第27条 削除

(大口・多頻度割引)

第28条 大口・多頻度割引の適用は、ETCコーポレートカード利用約款(以下「コーポレートカード約款」といいます。)により取り扱います。

第28条の2 第26条ただし書に定めるもののほか、当社は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「三会社」といいます。)のいずれかの会社からETCの利用を前提とした大口・多頻度割引制度のために貸与されたETCカード(以下「コーポレートカード」といいます。)を利用する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、三会社から当該コーポレートカードの利用を承認された個人又は法人(事業協同組合を含みます。以下「契約者」といいます。)に対して警告を行うとともに、1年以内の期間を定めて、契約者のコーポレートカードの一部について割引を停止するものとします。ただし、契約者が事業協同組合である場合の割引の停止については、コーポレートカードを利用する者が所属する事業協同組合の組合員のコーポレートカードの全部について行うものとします。

  1. 一 本四道路において、コーポレートカードを、当該カード上に表示された車両以外の車両に使用したとき。(三会社がコーポレートカードの利用について規定するコーポレートカード約款第10条の2第3項の定めに従い再発行仮カードを利用した場合及びコーポレートカード約款第28条の2第4項の定めに従い既に貸与されている旧車両のコーポレートカードを一時的に利用した場合を除きます。)
  2. 二 本四道路において、コーポレートカードを、その利用する者以外の者に利用させたとき。
  3. 三 本四道路において、コーポレートカードの利用の有無にかかわらず不正な方法で通行料金の全部又は一部の支払いを免れ、又は免れようとしたとき。
  4. 四 当社、三会社、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が管理するいずれかの道路において車両制限令(昭和36年政令第265号)に違反(六会社が計測に使用する機器類を用いて計測された情報に基づき、計測対象車両が車両制限令に定める制限値を超過していると認めた場合を含みます。以下同じです。)し、別表1に掲げる点数を付され、六会社が定める起算日から24箇月以内の累積点数が別表2に規定する点数に達したとき。なお、累積点数の起算日は前年度4月1日からとします。
  5. 五 六会社が管理するいずれかの道路において車両制限令に違反し、当該違反が特に悪質であると当該道路を管理する会社が認めたとき、又は告発したとき。
  6. 六 本四道路の大口・多頻度割引が適用されるコーポレートカードを利用する者として不適当な行為をしたと当社が認めたとき。

2     当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して警告を行うとともに、1年以内の期間を定めて、契約者のコーポレートカードの全部について割引を停止するものとします。ただし、三会社が、コーポレートカード約款第24条第1項第3号から第5号までに掲げるいずれかの事由(いずれもがコーポレートカード約款第23条第1項第4号又は第5号に該当する場合に限ります。)に該当することにより、事業協同組合のコーポレートカードの全部について割引を停止したときは、当社は、警告を行うことなく、三会社と同条件の割引停止を行うものとします。

  1. 一 契約者が、前項の定めにより、コーポレートカードの一部について割引を停止されている場合で、当該割引停止の期間中に、コーポレートカードを利用する者が同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。
  2. 二 契約者が、前項に基づく警告を受けたときで、当該警告を受けた日から遡って過去2年間に、同項の定めに基づく警告を既に2回受けているとき。
  3. 三 契約者の代表者及びこれに準ずる者が前項各号のいずれかに該当する行為をしたとき、又はコーポレートカードを利用する者が、契約者の故意又は重過失により、当該各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
  4. 四 契約者が、本四道路の大口・多頻度割引が適用される契約者として不適当な行為をしたと当社が認めたとき。

3     当社は、本四道路において、コーポレートカードを利用する者又は契約者に前2項各号に該当する事由が生じた場合は、三会社、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社に当該事由の発生に関する通知を行うことがあります。

4     割引適用の算定の基準となる本四道路の毎月の利用額について、第1項及び第2項により割引停止の処分を受けているコーポレートカードの利用額は含みません。

(回数券割引)

第29条 回数券割引の適用は、回数券毎に当社が別に定める利用約款等により取り扱います。

(特定車割引)

第30条 特定車割引の適用は、当社が別に定める利用約款等により取り扱います。

第31条 削除

(障害者割引)

第32条 障害者割引の適用は、当社が別に定める案内書により取り扱います。

第33条 削除

(路線バス割引)

第34条 路線バス割引の適用は、コーポレートカード約款及び当社が別に定めた公告により取り扱います。

(マイレージ割引)

第35条 マイレージ割引の適用は、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定めるETCマイレージサービス利用規約により取り扱います。

第6章 不正通行

(不正通行の定義とその取扱い)

第36条 利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として次の各号に該当する行為を行った場合は、料金を不法に免れた者として、供用約款第5条に定める割増金を徴収するほか刑法(明治40年法律第40号)その他の法令に違反していると認められる場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定により告訴又は同法第239条第1項の規定により告発します。

  1. 一  料金所で料金の全部又は一部を支払わなかった場合(ただし、第17条の定めにより当社の係員が後日支払いを行うことを認めた場合は除きます。)
  2. 二  改ざん・偽造等された通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
  3. 三  他の車両又は他の通行に対して交付された通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
  4. 四  無効となった通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
  5. 五  改ざん・偽造等されたクレジットカード、ETCカード、又は回数券等(以下「カード等」といいます。)を使用し、又は使用しようとした場合
  6. 六  利用者が正当に使用する権限を有していないカード等を使用し、又は使用しようとした場合
  7. 七  第7条第1項及び第2項の定めに基づき当社の係員が質問し、又は確認を求めたとき、料金車種区分を当社の係員に誤認させる行為を行い、又は行おうとした場合
  8. 八  第12条第3項及び第14条第3項の場合において、進入したインターチェンジ等を当社の係員に誤認させる行為を行い、又は行おうとした場合
  9. 九  第18条第1項による支払いの督促にもかかわらず、未納金、手数料及び延滞金の全部又は一部を支払わない場合
  10. 十  供用約款第9条の規定に基づき当社の係員が行った車両の誘導及び確認その他の職務上の指示に従わなかった場合
  11. 十一 料金車種区分、利用した区間、支払手段等を偽った場合
  12. 十二 利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として料金車種区分、利用した区間、支払手段等を申告しなかった場合

2   供用約款第5条に定める不法に免れた額は、次の各号の定めるところにより算出します。

  1. 一 出口料金所において、利用者が進入したインターチェンジ等を当社が認定することができない場合は、当該出口料金所において通行料金が最も高額となるインターチェンジ等から進入したものとした料金の額から当該出口料金所において既に支払った金額を差し引いた額
  2. 二 料金所において、利用者の車両の料金車種区分を確認することができない場合は、当該出口料金所において確認できる範囲で最も高額となる料金車種区分での料金の額から当該料金所において既に支払った金額を差し引いた額
  3. 三 前項第5号及び第6号の場合は、使用し、又は使用しようとしたときの料金の額と使用し、又は使用しようとしたカード等の券面又は当社の機械等で確認できる過去の高速道路等の通行において不法に免れた料金の額の合算額

3   当社は、不正通行を防止し適正な料金を徴収することその他高速道路の適正な利用に資することを目的として、料金所に画像撮影装置を設置し、通行する車両を撮影した上で、その画像(車両登録番号及び利用者の容貌を含みます。)を同目的に従って利用することがあります。

第7章 特別な通行をした場合の料金

第一節 通行止めに伴う乗継調整等

(入口発券方式の本四道路における乗継の取扱い)

第37条 利用者が、入口発券方式の本四道路において、事故、異常気象、工事等による本四道路の通行止めにより、本四道路上に設置した道路情報板その他の方法により当社が退出を指定したインターチェンジ等から退出したとき、当該通行止めがなければ退出前の通行券を使用して通行できる高速道路等(この章において「連続区間」といいます。)に乗り継ぐ場合には所定の料金調整(以下「乗継調整」といいます。)を行います。

(乗継証明書の発行)

第38条 入口発券方式の本四道路において、通行止めにより当社が指定をしたインターチェンジ等から退出し、連続区間に乗り継ごうとする利用者が当該インターチェンジ等の出口料金所において当社の係員にその旨を申し出たときは、本四道路通行止め乗継証明書(以下「乗継証明書」といいます。)を交付します。

2   利用者は、乗継証明書を濡らしたり、折り曲げたり、汚損したり、又は書き込み等を行ってはいけません。

3   利用者は、対価の有無にかかわらず乗継証明書を譲渡してはいけません。

4   利用者は、所要の料金調整を受けるためには、この規則及び乗継証明書に記載された事項を守らなければなりません。

5   乗継証明書は、いかなる場合であっても再交付はしません。

6   第1項の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継証明書を発行しません。

(乗継証明書の提出)

第39条 乗継調整を受けようとする利用者は、連続区間に乗り継ぎ後、原則最初に料金を支払う出口料金所において、当社の係員に通行券とともに乗継証明書を提出しなければなりません。

2   前項の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継証明書を利用した乗継調整を受けることはできません。

(乗継調整の範囲)

第40条 乗継調整は、乗継証明書の交付を受けた車両が、連続区間を順方向(当該通行止めがなければ通行できる方向をいいます。以下同じです。)に乗り継いだ場合、乗継証明書の交付1回につき1回に限り適用します。

(乗継証明書の無効)

第41条 次の各号に掲げる場合は、乗継証明書を無効として回収し、第37条の適用はしません。

  1. 一 乗継証明書の記載事項が汚損等により不明となった場合
  2. 二 乗継証明書を改ざん等した場合
  3. 三 乗継証明書を交付された車両以外の車両に使用し、又は使用しようとした場合
  4. 四 乗継証明書の裏面記載事項を守らなかった場合
  5. 五 乗継証明書の有効期限が過ぎている場合

(ETCシステムの利用者の乗継調整等)

第41条の2 ETCシステムを利用して通行する利用者は、ETCシステムの無線通信により所定の条件を満たした乗継を行った場合は、乗継証明書の交付を受けることなく、乗継調整の適用を受けることができます。

第二節 インターチェンジ等の間で中断した走行

(当社の指示により中断した場合の料金)

第42条 入口発券方式の本四道路において、当社の指示により通行を中断してインターチェンジ等の間で退出する場合の高速道路等の料金は、進入したインターチェンジ等から、進行方向に対して当該退出した箇所より進入したインターチェンジ等の方向にある直近のインターチェンジ等までの料金とします。

(当社の指示によらず中断又は開始した場合の料金)

第43条 入口発券方式の本四道路において、当社の指示によらないでインターチェンジ等の間で通行を中断し、又は開始した場合の高速道路等の料金は、次の各号に定める料金とします。

  1. 一 インターチェンジ等の間で通行を中断した場合は、進入したインターチェンジ等から、進行方向に対して当該中断した箇所より進行方向にある直近のインターチェンジ等までの料金
  2. 二 インターチェンジ等の間で通行を開始した場合は、当該開始した箇所より進行方向と逆にある直近のインターチェンジ等から、退出したインターチェンジ等までの料金

第三節 インターチェンジ等の間で車種が変更された車両の料金

(インターチェンジ等の間で車種が変更された場合の料金)

第44条 入口発券方式の本四道路において、車両がインターチェンジ等の間で、被けん引車との連結等により料金車種区分が変更された場合は、当該被けん引車と連結等した箇所より進行方向と逆にある直近のインターチェンジ等から変更して通行したものとみなし、切離し等により料金車種区分が変更された場合は、当該被けん引車と切離し等した箇所より進行方向にあるインターチェンジ等まで変更以前の車種で通行したものとみなした料金とします。

2   その他の事情により、インターチェンジ等の間で料金車種区分が異なる場合は、前項を準用して取り扱います。

第四節 インターチェンジ等の間で転回した車両(入口発券方式)

(当社の指示によるインターチェンジ等の間での転回)

第45条 入口発券方式の本四道路において、通行止めその他の理由で当社の指示により本線上で転回する場合に出口料金所で支払う料金は、進入インターチェンジ等から、退出するインターチェンジ等までの料金とします。

第五節 インターチェンジ等の内側での転回

(インターチェンジ等の内側での転回)

第46条 入口発券方式の本四道路において、出口料金所を通過することなくインターチェンジ等の内側で転回し、再度本線に進入した場合の料金は、転回したインターチェンジ等で退出し、再度当該インターチェンジ等から進入したものとみなし、進入したインターチェンジ等から転回したインターチェンジ等までの料金と転回したインターチェンジ等から退出したインターチェンジ等までの料金の合算額とします。

(当社の指示等によるインターチェンジ等での転回)

第47条 前条の規定にかかわらず、通行止めその他の理由により当社が指定したインターチェンジ等から退出した場合において、利用者が進入したインターチェンジ等に引き返すことを希望し、当社の係員の指示によりインターチェンジ等の外側で転回する場合、最後に退出したインターチェンジ等の出口料金所で支払う料金は、進入したインターチェンジ等から最後に退出したインターチェンジ等までの料金とします。

第六節 インターチェンジ等の間での転回(単純支払い方式)

(インターチェンジ等間での転回)

第48条 単純支払方式の本四道路において、通行止めその他の理由により当社の指示により本線上で転回する場合は、当社は、退出するインターチェンジ等を指定した上で、利用者に特別転回証明書を交付します。ただし、転回する車両に対して次項の処理を行う場合において他の車両と区別できるときは、交付しません。

2   利用者が指定されたインターチェンジ等から退出した(前項で特別転回証明書の交付を受けている場合は、当該証明書を提示又は提出した)場合において、当該利用者がすでに当該通行区間の料金を支払っているときは、払戻しを行います。なお、当該通行区間の料金を支払っていないときは、当該指定された料金所で料金を支払うことなく通過できます。

第8章 補則

(当社の係員の指示)

第49条 料金所における供用約款第9条に規定する当社の係員の指示は、口頭、看板、信号灯、案内板、旗等を用いて行います。

2   当社の係員の指示に従わず、当社又は他の会社等に何らかの損害を発生させた場合は、利用者はその損害を賠償しなければなりません。

3   当社の係員の指示に従わず、利用者に何らかの損害及び不利益が発生した場合、当社はその責任を負いません。

(利用者からの申し出)

第49条の2 利用者は、次の各号に該当する場合は、料金所ゲートにおいて、その旨を当社の係員に申し出なければなりません。

  1. 一 入口料金所において、当社の事情により、ETCシステムを利用して無線通信による通行ができなかった場合で、法第25条第1項の規定に基づき当社が公告した高速道路の料金の割引制度の適用を受けようとする場合。ただし、第28条から第35条までに定める割引制度は除きます。
  2. 二 第43条に定めるインターチェンジ等の間で通行を中断し、又は開始した場合。
  3. 三 第44条第1項及び第2項に定めるインターチェンジ等の間で車種が変更された場合。
  4. 四 第46条に定めるインターチェンジ等の内側で転回した場合。

(事後の修正申し出に対する免責)

第50条 当社は、領収書等が証する事項に対し過誤があることを利用者が証明できた場合、又は当社が保有する記録等により過誤であることが確認できた場合は、証明された事実に基づく料金と徴収した料金の差額を精算します。

2   利用者は、前項の払戻しをその事由が発生した日の翌日から起算して1年を経過したときは、これを請求できません。

3   払戻しの額は、実際に支払った額を限度とします。

(返還等の方法)

第51条 第12条第4項、第14条第4項、第48条第2項及び前条第1項に定める差額の返還又は払戻しは、当該通行における支払手段毎に次のとおり取り扱います。

  1. 一 現金 当該額を現金により取り扱います。
  2. 二 クレジットカード 当該額の請求の修正を行います。
  3. 三 ETCカード 当該額の請求の修正を行います。
  4. 四 回数券 当該通行に際して使用した回数券と同等の回数券を返却します。
  5. 五 第24条に定める前売通行券 当該通行に際して使用した前売通行券の補助券等を返却します。

(個人情報の取扱い)

第52条 当社がこの規則に基づき収集した個人情報は、法令の定めるところにより当社が定める個人情報保護に関する方針にしたがって、適切に取り扱います。

(規則の改正)

第53条 当社は、この規則を改正する場合、改正内容及びその適用開始日(以下「改正内容等」といいます。)を当社のホームページに掲示し、改正内容等を記載した書面又は記録した電磁的記録を料金所事務室に備え置きます。

2   前項により掲示した適用開始日以降は、改正後の規定を適用します。ただし、当該掲示によりこれと異なる規定を行った場合は、当該規定により適用します。

2023年9月6日 本州四国連絡高速道路株式会社

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