連結車両

連結車両(トレーラー)とは、けん引自動車(「けん引するための構造及び装置※」を有する自動車)と被けん引自動車(けん引自動車によって「けん引されるための構造及び装置※」を有する自動車)とが連結して走行している状態の車両をいいます。

連結車両の料金車種区分の基本的な考え方は、次のようになります。

  • ① 被けん引自動車が1車軸
    けん引自動車の料金車種区分の1つ上の区分
    例外:大型車の区分されるけん引自動車(2車軸)+被けん引自動車(1車軸)=大型車(特大車にはなりません。)
  • ② 被けん引自動車が2車軸以上
    けん引自動車の料金車種区分の2つ上の区分(ただし、被けん引自動車が大型車の場合は1つ上の特大車となり、特大車の場合は特大車となります。)
  • ※ 「けん引するための構造及び装置」及び「けん引されるための構造及び装置」とは、
    • 堅牢で確実に結合する構造の連結装置を有するもの。
    • 被けん引自動車は、けん引自動車と連動して作用する尾灯、制動灯、後退灯、番号灯、方向指示器(主制動装置)等の装置を有するものです。

注:ロープ、鎖、鋼索及びけん引用レッカー(通称「トレッカー」)等によるけん引及び前輪又は後輪を吊り上げた状態でのけん引は「けん引するための構造及び装置」及び「けん引されるための構造及び装置」に該当しません。また、ロープ、鎖、鋼索及びけん引用レッカー(通称「トレッカー」)等によるけん引及び前輪又は後輪を吊り上げた状態でのけん引での高速道路の通行は禁止されており高速道路に流入は出来ません。ただし、高速道路内で故障や事故を起こし、高速道路内で特別にけん引し高速道路を流出する場合はやむを得ません。その場合はそれぞれの自動車の通行料金を収受することになります。

けん引車の料金車種区分

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