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しまなみ海道サイクリングチケット約款

(適用範囲)

第1条

この約款は、本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」といいます。)が発行するしまなみ海道(自歩道区間)共通通行券(以下「サイクリングチケット」といいます。)の取扱いについて、適用します。

(発売)

第2条

サイクリングチケットは、次のとおり発売します。

道路名 通用区間
(各自歩道区間)
車種 金額
しまなみ海道 因島大橋、生口橋、多々羅大橋、大三島橋、伯方・大島大橋、 来島第一・第二大橋、来島第三大橋 軽車両等
(自転車、原動機付自転車、軽車両)
500円
(50円券10枚綴り)

(注)新尾道大橋には、自歩道区間がなくご利用できません。

(効力)

第3条

サイクリングチケットは、軽車両等(自転車、原動機付自転車、軽車両)が前条に掲げる区間の原付・自転車歩行車道の通行料金に相当する券片をもって、使用することが出来ます。また、サイクリングチケットの券片が使用するとする区間の通行料金に足りないときは、不足分を現金でお支払いいただくことができます。

(通用期間)

第4条

サイクリングチケットの通用期間は、会社が通用開始の日を特に指定していない限り、発売日から料金徴収期間の満了の日までとします。ただし、次の各号の一に該当する事由が発生したときは、当該事由の発生した日の前日までとします。

  1. 一 料金の額に変更があったとき。
  2. 二 サイクリングチケットが廃止されたとき。
  3. 三 法令またはこれに基づく行政処分等により、軽車両等の通行が禁止されたとき。

2 サイクリングチケットは、特別の事情により使用を中止することがあります。

(無効)

第5条

サイクリングチケットは、次の各号の一に該当する場合は無効として回収します。

  1. 一 券面表示事項が不明となった回数通行券を使用されたとき。
  2. 二 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用されたとき。
  3. 三 その他不正通行の手段として使用されたとき。

(払戻し)

第6条

発売したサイクリングチケットは、払戻しができません。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではありません。

  1. 一 料金徴収期間が満了したとき。
  2. 二 第4条第1項各号に該当する事由が発生したとき。
  3. 三 その他会社がサイクリングチケットの払戻しの必要があると認めたとき。

2 サイクリングチケットの払戻しをする場合は、会社所定の手続きをしてください。

(払戻期間)

第7条

サイクリングチケットの払戻期間は、前条第1項各号の事由が発生した日から6ヶ月とします。ただし、6ヶ月を経過した後においても、会社が特に必要と認めたときは、この限りではありません。

(払戻しの場所)

第8条

サイクリングチケットの払戻しは、会社が指定する場所とします。

(再発行)

第9条

サイクリングチケットは、再発行しません。

(約款の変更)

第10条

会社は、この約款を変更することがあります。

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