回数通行券約款
(適用範囲)
第1条 この約款は、本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」といいます。)が発行する本州四国連絡道路の回数通行券の取扱いについて適用します。
(発売)
第2条 回数通行券は、別表のとおり発売します。
(効力)
第3条 回数通行券は、1券片をもって券面表示の車種に属する車両1台が通行1回に限り、券面表示事項に従って使用することができます。ただし、料金の額に変更があったときは、会社が特に必要があると認めた場合に限り、変更前の料金の額と変更後の料金の額との差額を支払って料金の変更前に発売された回数通行券を使用することができます。
(通用期間)
第4条 通学回数通行券以外の回数通行券の通用期間は、会社が通用開始の日を特定しない限り、発売日から料金徴収期間満了の日までとします。ただし、次の各号の一に該当する事由が発生したときは、当該事由の発生した日の前日までとします。
- 一 当該回数通行券が廃止。
- 二 法令又はこれに基づく行政処分等により、券面表示の車種に属する車両の通行が禁止されたとき。
- 三 料金の額に変更があったとき。
2 料金の額に変更があった場合において、第3条ただし書の規定により差額を支払って使用する回数通行券の通用期間は、前項ただし書の規定にかかわらず、料金の額に変更があった日から6箇月とします。ただし、6箇月を経過した後においても、会社が特に必要と認めたときは、この限りではありません。
3 通学回数通行券の通用期間は、発売日から4箇月以内とします。ただし、次の各号の一に該当する事由が発生したときは、当該事由の発生した日の前日までとします。
- 一 当該回数通行券が廃止。
- 二 法令又はこれに基づく行政処分等により、券面表示の車種に属する車両の通行が禁止されたとき。
(無効)
第5条 回数通行券は、次の各号の一に該当する場合は無効として回収します。
- 一 券面表示事項が不明となった回数通行券を使用されたとき。
- 二 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用されたとき。
2 通学回数通行券は、前項に規定する場合のほか、次の各号の一に該当する場合についても無効として回収します。
- 一 券面記載の方以外の方が使用されたとき。
- 二 通学の目的以外に使用されたとき。
- 三 使用資格、氏名又は年齢を偽って購入した回数通行券を使用されたとき。
- 四 使用資格を失った後に使用されたとき。
- 五 通用期間満了後の回数通行券を使用されたとき。
- 六 身分証明書を携行しないとき。
(通行の禁止)
第6条 会社が業務上必要があると認めるときは、回数通行券による通行を禁止することがあります。
(交換)
第7条 料金の額の変更により新たな回数通行券を販売したときは、変更前の回数通行券と変更後の回数通行券とを交換できるものとします。この場合、交換は、同一車種の回数通行券相互間に限るものとし、料金の変更に車種区分の変更が伴うときは、旧券の券面記載の車種が属する変更後の車種区分に対応する新券との交換とします。
2 前項の場合のほか、利用者において車種の変更があったときは、他の車種の回数通行券と交換できるものとします。
3 前2項に規定する回数通行券の交換は、原則として変更前の回数通行券(以下「旧券」といいます。)の総額と変更後の回数通行券(以下「新券」といいます。)の総額とが等しくなる枚数により行い、旧券の総額と新券の総額とに差額が生じるときは、当該差額をお支払いただきます。
4 前項の場合において、旧券又は新券の総額は、旧券又は新券の1枚当たりの価格に旧券又は新券の枚数を乗じて得た額とします。
(交換の期間)
第8条 料金の額の変更により回数通行券の交換を行う期間は、会社が交換開始の日を特に指定しない限り、料金の額が変更された日から6箇月とします。ただし、6箇月を経過した後においても、会社が特に必要と認めたときは、この限りではありません。
(回数通行券交換明細書)
第9条 第7条の規定により回数通行券の交換を行ったときは、会社は、交換された方に対して別に定める回数通行券交換明細書を交付します。
(払戻し)
第10条 発売した回数通行券は、払戻しができません。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではありません。
- 一 料金徴収期間が満了したとき。
- 二 第4条第1項各号又は第3項各号に該当する事由が発生したとき。
- 三 供用区間の延長その他会社の事由により回数通行券が不要となったとき。
- 四 廃車、車種の変更、勤務地又は住所の変更等により回数通行券が不要となったとき。
2 回数通行券の払戻しの額は、次式により算定した額とします。
払戻しの額=(回数通行券の1冊当たりの発売価格/回数通行券の1冊当たりの綴り枚数)×未使用の回数通行券の枚数
(払戻期間)
第11条 通学回数通行券以外の通行券の払戻期間は、第10条第1項各号の事由が発生した日から6箇月とします。ただし、6箇月を経過した後においても、会社が特に必要と認めたときは、この限りではありません。
2 通学回数通行券の払戻期間は、券面表示の通用期間満了の日までとします。
(交換及び払戻しの場所)
第12条 回数通行券の交換及び払戻しの場所は、券面表示の区間を管理する管理センターその他の会社が指定する場所とします。
(払戻申込書及び払戻領収書)
第13条 回数通行券の払戻しを受けようとする方は、会社が別に定める回数通行券払戻申込書を会社に提出してください。
2 回数通行券の払戻しを受けた方は、会社が別に定める回数通行券払戻領収書を会社に提出してください。
(手数料)
第14条 回数通行券の交換又は払戻しを行う場合は、手数料をいただきます。ただし、第7条第1項に規定する交換及び第10条第1項第1号から第3号に掲げる事由による払戻しについては、この限りではありません。
2 前項の手数料は、回数通行券1冊につき100円とします。この場合において、既に使用が開始された回数通行券の冊子は、未使用の回数通行券の枚数にかかわらず1冊とみなします。なお、手数料には、別途消費税を申し受けます。
(特別な措置)
第15条 会社は、回数通行券の取扱いについて、会社において特別の事由が生じたときは、この約款の定めにかかわらず特別な取扱いをすることがあります。
(周知方法)
第16条 第3条ただし書、第4条、第6条、第7条第1項、第10条第1項ただし書(第4号に該当する場合を除く。)又は前条に規定する場合は、券面表示の区間の料金所において必要な事項を提示します。ただし、会社が特に必要があると認めるときは、官報等に必要な事項を掲載することがあります。
(再発行)
第17条 回数通行券は、再発行しません。
別表
道路名 | 区間 | 車種 | 料金の額 | 発売単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11回券 | 50回券 | 50回券 | 50回券 | 420回券 | ||||
(10回分料金) | (35回分料金) | (40回分料金) | (25回分料金) | (300回分料金) | ||||
西瀬戸自動車道 | 因島大橋 自歩道区間 |
軽車両等 | 50 | 500 | 2,000 | |||
自転車 (通学) |
50 | 1,250 | ||||||
生口橋 自歩道区間 |
軽車両等 | 50 | 500 | 2,000 | ||||
自転車(通学) | 50 | 1,250 | ||||||
多々羅大橋 自歩道区間 |
軽車両等 | 100 | 1,000 | 4,000 | ||||
自転車 (通学) |
100 | 2,500 | ||||||
大三島橋 自歩道区間 |
軽車両等 | 50 | 500 | 2,000 | ||||
自転車 (通学) |
50 | 1,250 | ||||||
伯方・大島大橋 自歩道区間 |
軽車両等 | 50 | 500 | 2,000 | ||||
自転車(通学) | 50 | 1,250 | ||||||
来島海峡大橋 自歩道区間 (第一・第二大橋) |
軽車両等 | 100 | 1,000 | 4,000 | ||||
自転車 (通学) |
100 | 2,500 | ||||||
来島海峡大橋 自歩道区間 (第三大橋) |
軽車両等 | 100 | 1,000 | 4,000 | ||||
自転車 (通学) |
100 | 2,500 |
(420回券は路線バスのみ)