障害者割引について
2026年4月1日(水)から有料道路における障害者割引制度を見直し、ETCカードの取扱いについて変更いたします。![]()
詳細については、上記公表内容(2026年3月9日公表)をご確認ください。
【変更概要】
- ETC無線通行により本割引の適用を受けようとする場合、障害者本人名義以外のETCカードの登録を可能とする範囲を対象障害者が18歳未満の場合から20歳未満の場合に変更します。
- 本変更後に本人以外で登録可能な名義は、親権者若しくは親権者に準ずる方(対象障害者が成年に達する誕生日の前日にこれらのいずれかに該当していた方を含む。)又は未成年後見人(対象障害者が成年に達する誕生日の前日にこれに該当していた方を含む。)、成年後見人、保佐人若しくは補助人とします。
2023年3月27日(月)から有料道路における障害者割引制度を見直し、1人1台要件の緩和とオンライン申請を導入します。![]()
事前登録された自動車をご利用いただけないお客さまも割引をご利用になれます
1人1台要件緩和による主な変更点はこちらのチラシ
をご確認ください。
※事前登録されていない自動車でご利用いただく場合のご注意
自動車を事前登録のうえETC利用申請される方はオンラインでも申請ができます
オンライン申請の概要はこちらのチラシ
をご確認ください。
詳しくはオンライン申請サイトをご確認ください。
https://www.expressway-discount.jp
有料道路における障害者割引制度の趣旨
全国の有料道路事業者が統一的に実施する有料道路における障害者割引制度の趣旨は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずるものです。
割引を受けるためには、事前に登録手続が必要となります。