障害者割引制度のご案内

障害者割引制度のご案内

障害者割引のご利用にあたっては、以下の点に特にご注意ください

  • 障害者割引のご利用には、事前に市区町村の福祉担当窓口又はオンラインにて登録手続が必要です。

    ※オンライン申請はこちらをご覧ください。

  • 「身体障害者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合」が割引の対象となります。
  • 割引を受けられる自動車を、事前に1台ご登録いただけます。

    ※2023年3月27日より、事前登録された自動車をご利用いただけないお客さまも割引利用が可能となりました。
    (主な変更点:1人1台要件緩和に関するご案内 pdf )

    ※割引の対象となる自動車には一定の要件があります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 登録の対象となる自動車の範囲については、一定の要件があります。
  • 被けん引車両をけん引してご走行された場合、障害者割引は適用されません。
  • 障害者割引の適用には有効期限があります。手帳の有効期限をご確認ください。

1.割引の対象となる方

区 分 対象となる方
障害者ご本人が運転される場合
(以下、「本人運転」といいます)
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
障害者ご本人以外の方が運転され、
障害者ご本人が同乗される場合
(以下、「介護運転」といいます)
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害※をお持ちの方
(身体障害者手帳の交付を受けている方のうち重度の障害をお持ちの方がご自分で運転される場合でも対象)
(15才未満の重度の身体障害者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障害者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。)

※重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

2.割引の対象となる自動車

【対象となる自動車の範囲について】

  • 障害者の方お1人につき、要件を満たす自動車1台を事前にご登録いただけます。
  • 自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、要件を満たす自動車が割引の対象となります。
  • なお、ETC無線通行(ノンストップ走行)で割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。
台数要件… 障害者の方お1人につき1台
車種要件… 次表のとおりです。なお、介護運転として利用するタクシー以外については自動車検査証又は軽自動車届出済証(電子車検証を含む。以下、「自動車検査証等」といいます。)の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。(「事業用」と記録されている場合、対象となりません。)

車種案内

所有者要件… 自動車検査証等(※1)の「所有者の氏名又は名称(※2)」が『個人名義』(以下の表の「区分」の欄に掲げる場合に応じて、それぞれ「対象」の欄に掲げるもの)
区 分 対 象
本人運転 障害者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
介護運転 障害者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
上記の方が自動車を所有していないときは、障害者ご本人を継続して日常的に介護している方

(※1)・・・「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器で読み取った車検証情報等により車検証情報を確認します。

(※2)・・・割賦契約(ローン)又は長期の賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」に、上記に該当する方の氏名が記録されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書又はリース契約書をご用意ください。(割賦契約の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。)

ご注意!割引の対象とならない自動車

  • 割賦契約(ローン)や貸借契約(リース車やレンタカー)等により自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に法人名が記録されているもの(ただし、重度の障害をお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーや福祉有償運送車両を除きます。)。なお、法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として自動車を利用する場合も割引の対象となりません。
  • 上表の範囲外の自動車(軽トラック等)や「×」と記載の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシー等は割引の対象になりません。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。(例:回転灯・行燈がある自動車等(ただし、重度の障害をお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーを除きます。))

3.登録手続

市区町村の福祉担当窓口にて行う事前登録(新規・変更・更新)について、現在、一部の福祉担当窓口では郵送による手続きが可能です。
郵送による手続きの可否については、福祉担当窓口により異なりますので、希望される方はお手続きいただく窓口へお問い合わせください。

障害者割引を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口又はオンライン申請にて事前登録が必要です。

(注)申請書のお客さま控えは大切に保管してください。

オンライン申請については、こちらをご覧ください。

① 当初申請

新規に割引を受ける場合又は割引有効期限を過ぎた後に改めて割引を受ける場合の申請です。

割引をお受けになる要件を満たしている場合は、身体障害者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ割引の対象である旨(本人運転による本割引の適用が認められる場合は「道路」、本人運転に加え介護運転による本割引の適用も認められる場合は「道路介護」と印字されます)、自動車を事前登録される場合は、自動車登録番号又は車両番号(以下、「自動車のナンバー」といいます)及び割引有効期限を記載したシールを貼付いたします。

市区町村の福祉担当窓口での手続きの際に必要な書類は以下のとおりです。

手帳で割引の場合
障害者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
自動車のナンバーを事前登録する場合は、申請する自動車の自動車検査証等※1
障害者ご本人の運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)

ETC利用で割引の場合
障害者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
登録を申請される自動車の自動車検査証等※1
障害者ご本人の運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
ETCカード(障害者ご本人名義のもの1枚に限ります。)※2
登録を受ける自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類(「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」など)
割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)

※1 電子車検証(2023年1月4日~)による手続きの対象となる方は、こちら【PDF】より申請内容をご確認ください。

※2 未成年の重度の障害者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障害者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

ETC利用で割引を受けようとする場合は、上記のほかに以下の手続が必要です。

  • 市区町村の福祉担当窓口で手続きをされた場合は、発行された「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」を、同時に渡される所定の封筒にて「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ、郵送してください。
  • 登録係にてETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録したうえで、後日、お客さまにETCでのご利用が可能となる日を書面にて郵送によりお知らせいたします。

② 更新申請

割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるための申請です。
割引有効期限の2か月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。
市区町村の福祉担当窓口での手続きの際に必要な書類等は以下のとおりです。

手帳で割引の場合
障害者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
自動車のナンバーを事前登録する場合は、申請する自動車登録を申請される自動車の自動車検査証等※1
割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)

ETC利用で割引の場合
障害者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
登録を申請される自動車の自動車検査証等※1
割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
〇以下の書類等は登録内容を変更する場合のみ必要です。
ETCカード(障害者ご本人名義のもの1枚に限ります。)※2
登録を受ける自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類(「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」など)

※1 電子車検証(2023年1月4日~)による手続きの対象となる方は、こちら【PDF】より申請内容をご確認ください。

※2 未成年の重度の障害者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障害者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

ETC利用で割引を受けようとする場合は、上記のほかに以下の手続が必要です。

  • 市区町村の福祉担当窓口で手続きをされた場合は、発行された「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」を、同時に渡される所定の封筒にて「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ、郵送してください。
  • 登録係にてETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録したうえで、後日、お客さまにETCでのご利用が可能となる日を書面にて郵送によりお知らせいたします。

③ 変更申請

割引有効期限内に下表の事項を変更する場合には、変更申請が必要です。

手帳で割引の場合
  • 自動車のナンバー
  • 自動車の所有者、使用者
ETC利用で割引の場合
  • 自動車のナンバー
  • 自動車の所有者、使用者
  • ETCカードの名義、番号
  • ETC車載器の管理番号
  • ご本人の名前、住所

必要な書類等は②更新申請と同じです。

登録情報の変更期間中は、料金所係員に手帳を提示して料金をお支払いください!

ETCが利用可能となる日は、書面にて通知いたします。通知前にETC無線通行されますと、障害者割引の処理が行われず、通常の料金をいただく場合があります。

★引越に伴うナンバープレート交換特例(2022年1月4日~)の対象となる方は、
こちら【PDF】より申請内容をご確認ください。

各申請時に必要となる書類は以下のとおりとなります。

書類案内

なお、電子車検証(2023年1月4日~)による手続きの対象となる方は、こちら【PDF】より申請内容をご確認ください。

【オンライン申請について】

オンラインで各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、以下のURLからご確認ください。

オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp

※オンライン申請は、ETC利用申請をされる方に限定して受付しております。

※手続きが集中する場合は、手続き完了するまでにお時間を要する場合があります。

4.割引額について

ETC利用以外の方は現金車(非ETC車)料金の半額となります。ただし、障害者割引適用後の料金に端数が生じる場合は、お支払額を10円単位で切り上げさせていただきます。

普通車・軽自動車等でETC利用される方は、全日、ETC車料金(平日)の半額となります。ただし、障害者割引適用後の料金に端数が生じる場合は、お支払額を10円単位で切り上げさせていただきます。

中型車でETC利用される方は、平日はETC車料金(平日)、土日祝日はETC車料金(休日)の半額となります。ただし、障害者割引適用後の料金に端数が生じる場合は、お支払額を10円単位で切り上げさせていただきます。

障害者割引適用後の料金が、他の割引適用後の料金を上回る場合、各々の割引適用後の通行料金が最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用します。

5.割引有効期間

区 分 期 限
当初及び変更の申請 申請した日からその後の2回目の誕生日(誕生日が2月29日(うるう日)の場合、更新にあたる誕生日がうるう年でない場合は2月28日まで。以下同様です)まで
更新の申請 申請した日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月(注))

(注)申請した日からその後の3回目の誕生日までが2年2ヵ月を超える場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日が割引有効期限となります。また、有効期限がある(再認定・再判定の期日が設定されている)手帳の割引有効期限は、手帳の有効期限が申請した日からその後の2回目の誕生日以前の場合、手帳の有効期限が割引有効期限となります。手帳に記載されている割引有効期限(又は申請書のお客さま控えに記載されているETC割引有効期限)を過ぎている場合は、本割引の対象となりません。

6.利用方法

① 手帳で割引の場合

料金のお支払い時に、料金所係員に必要事項(ご本人、自動車登録番号、有効期限)が確認できるページを開いて手帳を提示いただくか、係員に手帳を渡してください。

※記載事項が要件を満たしていない又は必要事項を確認させていただけない場合は割引できません。また、手帳のコピーなどでも割引できません。

※料金精算機が設置されている料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバーにより、係員にお知らせください。係員が割引に必要な手帳の記載事項を確認いたします。

② ETC無線通行の場合

事前に登録したETCカードを、併せて登録されたETC車載器に挿入して通行してください。

説明図

※ETC未整備料金所、点検及びETCの異常によりバーが開かないなどETCレーンを利用できない場合には、料金所係員による処理となりますので、有料道路をご利用になるときは必ず手帳を携行するようにしてください。

※手帳の提示がない場合は、割引できません。また、手帳のコピーなどでも割引できません。

③ 事前登録されていない自動車でご利用いただく場合

※タクシーや福祉有償運送車両に乗車時の有料道路の障害者割引のご利用にあたっては、タクシー事業者や福祉有償運送実施者のご協力をもって実施しています。お客さまにおかれましてはご乗車前にご確認いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

【ミライロIDのご利用について】

  • 株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」をご提示いただくことで、手帳の提示の代わりとすることができます。
  • 必ず手帳を携行するようにしてください。ミライロIDによる確認が難しい場合には、手帳を確認させていただきます。
  • ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細については、以下からご確認ください。

    お問い合わせ先 株式会社ミライロ

    問い合わせフォーム

    有料道路でのミライロIDのご利用方法

  • 有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。

<留意事項>

次のような場合には、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。

  • ① 障害者ご本人の運転による本割引の適用が認められている場合で、障害者ご本人が運転していない場合
  • ② 障害者ご本人以外の方の運転による本割引の適用が認められている場合で、障害者ご本人が乗車されていない場合
  • ③ 料金を支払う料金所において、手帳を提示いただけない、また、本割引に必要な記載内容を確認させていただけない場合(手帳以外の手帳所持証明書、駐車禁止除外指定車証票等の書類では本割引は適用されません。)
  • ④ 手帳に自動車登録番号等及び割引有効期限など必要事項が記載されていない場合
  • ⑤ 手帳に記載されている割引有効期限を過ぎている場合及びETC割引有効期限を過ぎている場合
  • ⑥ 事前に登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入しての通行でない場合(登録されたETC車載器のセットアップ情報が手帳に記載された自動車と異なる場合は、本割引は適用されません。)
  • ⑦ 手帳に記載されていない自動車で通行された場合
  • ⑧ 軽トラック、営業に利用している自動車など、割引の対象とならない自動車で通行された場合
  • ⑨ 手帳の記載内容等が改ざんされている場合
  • ⑩ けん引車両をけん引して通行した場合
  • ⑪ その他有料道路における障害者割引制度の要件を満たさない場合

有料道路ETC割引登録係における個人情報の取り扱いについて pdf

NEWS

新着情報

一覧を見る

企業情報サイト

会社・事業案内、採用情報、IR、
技術情報などはこちらへ