本州四国連絡橋の撮影について
目次
1.明石海峡大橋や瀬戸大橋、瀬戸内しまなみ海道の動画・写真を撮影し、自社のホームページ、SNS、パンフレットなど広報物や広告、製作物に商用利用することは可能ですか?
A.可能です。当社への手続きは不要です。
※橋を撮影される場合は、道路法および道路交通法など、関係法令を遵守してください
※不安や誤解を与えるような表現でのご使用はお控えください(橋が壊れるなど)
※デザイン完成後の事前確認等も不要です
※画像販売サイトなどで購入された写真を商用利用する場合は、提供元と利用条件をご確認ください
2.明石海峡大橋や瀬戸大橋、瀬戸内しまなみ海道のイラストを作成し、自社のホームページ、SNS、パンフレットなど広報物や広告、製作物に商用利用することは可能ですか?
A.可能です。当社への手続きは不要です。
※不安や誤解を与えるような表現でのご使用はお控えください(橋が壊れるなど)
※デザイン完成後の事前確認等も不要です
3.明石海峡大橋や瀬戸大橋、瀬戸内しまなみ海道の名称を自社のホームページ、SNS、パンフレットなど広報物や広告、製作物に商用利用することは可能ですか?
A.可能です。当社への手続きは不要です。
※不安や誤解を与えるような表現でのご使用はお控えください(橋が壊れるなど)
※デザイン完成後の事前確認等も不要です
4.明石海峡大橋や瀬戸大橋などをドローンで撮影することは可能ですか?
A.可能です。当社への手続きは特段必要ございませんが、以下の注意事項をご確認の上、撮影をお願いいたします。
①関係機関への確認と法令遵守について
航空局、海上保安庁ならびに発着地の管理者等へ必要な手続きをご確認のうえ、関連法令および規則に従った方法で撮影を行ってください。
②橋周辺での飛行制限について
橋の上空を横断する飛行や、橋の下をくぐるような飛行は、機体の接触や落下の危険性があるため、当社では一切認めておりません。
また橋周辺では強風が発生することがあり、飛行が不安定になる可能性があります。橋に接近して撮影を行う際は、法令で定められた距離以上に十分な安全距離を確保してください。
③当社管理区域内での撮影禁止について
当社の管理区域内(高速道路上、サービスエリア・パーキングエリアなど)においては、ドローンの発着および撮影は一切認めておりません。撮影を行う際は、これらの区域外の安全な場所から離発着および撮影を行ってください。
5.本四高速で保有している写真を提供してもらうことは可能ですか?
A.報道関係、メディアの方は「取材・メディア掲載に関するお問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
※誠に恐れ入りますが、個人のお客様へはご提供を行っておりません。画像販売サイト等をご利用くださいますようお願いいたします。